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労務管理

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非居住者の所得税と住民税について

著者 トットコ さん

最終更新日:2009年01月12日 00:56

教えてください。
2009年1月1日付辞令で海外出向予定の社員が、2008年11月頃からすでに現地に出張という形で出国しました。しかし、1月9日現在就労ビザが取れていないため、発令されていません。
本人は発令までにはビザが絶対取れるつもりでいましたので、12月27日位に一時帰国の際、地元役所に12月31日出国と転出届の手続きを行っています。
従って2009年1月1日には海外住所となっていることから、6月からの住民税は発生しないと思うのですが、社内的には辞令がまだですので、給与体系は国内勤務時と変更されていません。すなわち、所得税については課税状態となっています。
今後2年以上は海外勤務となり、非居住者となることは確実です。
このような場合、住民税非課税所得税は課税の処理となってしますのですが、支障はないでしょうか?

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Re: 非居住者の所得税と住民税について

著者MASA-YANさん

2009年01月16日 00:06

こんばんは

すでに海外出向が決定しているのであれば、ビザがとれて
いようがいまいが、海外勤務が決定しているのであれば、
問題ないと思います。
辞令というのは、ビザが発給された時点で、遡及して発行
しても大丈夫ではないですか?
ビザの発給には時間がかかるわけですから、最初は1か月の
滞在ビザを取得して、その後Zビザというながれになるの
ではないでしょうか?

御社の内部的な問題ですから、所得税は海外勤務として
日本非課税で、住民税も6月から非課税でよいと思います。
5月までは住民税控除必要です。



> 教えてください。
> 2009年1月1日付辞令で海外出向予定の社員が、2008年11月頃からすでに現地に出張という形で出国しました。しかし、1月9日現在就労ビザが取れていないため、発令されていません。
> 本人は発令までにはビザが絶対取れるつもりでいましたので、12月27日位に一時帰国の際、地元役所に12月31日出国と転出届の手続きを行っています。
> 従って2009年1月1日には海外住所となっていることから、6月からの住民税は発生しないと思うのですが、社内的には辞令がまだですので、給与体系は国内勤務時と変更されていません。すなわち、所得税については課税状態となっています。
> 今後2年以上は海外勤務となり、非居住者となることは確実です。
> このような場合、住民税非課税所得税は課税の処理となってしますのですが、支障はないでしょうか?

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