相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

60歳を過ぎた人の入社手続き

著者 うさこ7 さん

最終更新日:2009年01月15日 18:21

60歳を過ぎた人を嘱託社員として、採用しました。
まもなく入社予定です。
60歳を過ぎた人と一般の人を採用する際との手続きの違いが
あるのでしょうか?
社会保険雇用保険の手続きなど何をどのように行ったら
いいでしょうか?
教えてください。

スポンサーリンク

Re: 60歳を過ぎた人の入社手続き

著者jimuya2002さん

2009年01月15日 19:11

まず、年金手帳を預り、(60歳未満の奥様で扶養義務があれば奥様の分も)健康保険の資格取得届を提出します。
それから、職安で雇用保険の資格取得届を提出します。
前職の被保険者番号が不明な場合は履歴書を持参するといいでしょう。違いがあるとすれば、60歳を過ぎていると高齢者雇用継続給付金の対象者であれば、隔月で高齢者雇用継続給付金の申請を出す必要がある位です。

Re: 60歳を過ぎた人の入社手続き

著者オレンジcubeさん

2009年01月16日 08:59

> 60歳を過ぎた人を嘱託社員として、採用しました。
> まもなく入社予定です。
> 60歳を過ぎた人と一般の人を採用する際との手続きの違いが
> あるのでしょうか?
> 社会保険雇用保険の手続きなど何をどのように行ったら
> いいでしょうか?
> 教えてください。

おはようございます。
参考までに、雇用保険については、65歳以上の者を新たに雇入れた時は被保険者としない。65歳前から雇用保険に加入し、引き続き65歳以降も同一の事業主に雇用される時は、65歳以降は高年齢継続被保険者として、雇用保険に加入し続けます。

厚生年金保険は、平成14年4月より、加入年齢が65歳未満から70歳未満に引き上げられました。厚生年金に加入していた人が70歳に達すると、引き続き勤務していても厚生年金保険資格喪失となります。(健康保険はそのまま加入し続けます。

雇用保険に加入している人が4月1日現在、64歳に到達している場合、保険料は免除となります。

参考までに。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP