相談の広場
こんにちは
先日、中国出張に伴う所得税の件で滞在日数の件でご質問
した件の追加版です。その際に回答頂いた方には大変あり
がたく感謝申し上げます。
さて、ネット等で調べた中で少し疑問が出てきました。
中国での滞在期間が183日以上になると所得税の課税
対象となることは分かりました。
中国国内の源泉所得に対し、日本での支払を含め、中国
での課税対象と記載されていますが、その基準が分かり
ません。
現在、中国南京の工場の業務改善のため、2名が現地に
出張ベースで出かけています。年間で183日以上にな
った場合に中国国内の源泉所得というのは、どのように
算出したらいいのでしょうか?
給与はもちろん毎月日本の口座に弊社から振込みをして
おり、出張にあたり中国法人に現地滞在分の給与を請求
しているということはありません。
宿泊費もエアチケットも編者で負担しております。
このような場合、中国源泉所得と日本源泉所得はどのよ
に取り扱ったらよろしいのでしょう?
現状は、日本で、源泉徴収をし、社会保険も日本の給与
として標準報酬月額をきめ対応しています。
183日以上になるかならないかというのは、今後の状
況によって変化する可能性があり、なんともいえません。
この場合、
①現状、毎月の給与に関しては日本源泉という形で支払対応
②183日以上になることがはっきりした場合
年末調整時に日本源泉と中国源泉を比率で配分し、
源泉徴収を実施する。
上記の方法でよいのでしょうか?
それとも、別に何か方法があるのでしょうか?
また、滞在が183日以上になってしまった場合の所得税
の納付の仕方はどうしたらいいのでしょう?
上記の件にお詳しい方、お教え頂ければ幸いに存じます。
あるいは、こんなサイトありますよ、なんて教えて頂け
れば大変ありがたいです。
いつもいつも助かっています。またまた、よろしくお願い
致します。
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HSSYさん
また返信させていただきます。
弊社においての従業員の出張の手続きでの状況を鑑みるに、183日の件はビザとの関係など色々な条件によって正解があるように思えます。
(あいまいな書き方で申し訳ありません。中国と言う国はやはり難しいので・・・。)
現在の中国は発展めまぐるしく、おおげさな言いかたをすれば、昨日までの正解が今日は不正解というようなこともあったりします。
現地工場を立ち上げる際に、中国法務の専門家の方などアドバイザーのような方はいらっしゃいませんでしたか?
いらっしゃらないのであれば、国内において取引のある、弁護士・税理士・行政書士の先生に、中国法務もしくは行政手続を代行してくれる専門家を紹介していただき、最新の情報をもった専門家から直接アドバイスを受けたほうがよいと思います。
お役に立てるアドバイスができずに申し訳ありません。この後、専門家の方からのきちんとしたアドバイスがあるとよいのですが・・・。
どんぐり姐御 様
お答えありがとうございました。
実は専門家の方の回答を期待しての投稿です。
もう少し、回答を待ってみるとともに、いろいろ検索して
みます。
よろしくお願い致します。
> HSSYさん
>
> また返信させていただきます。
>
>
> 弊社においての従業員の出張の手続きでの状況を鑑みるに、183日の件はビザとの関係など色々な条件によって正解があるように思えます。
> (あいまいな書き方で申し訳ありません。中国と言う国はやはり難しいので・・・。)
>
> 現在の中国は発展めまぐるしく、おおげさな言いかたをすれば、昨日までの正解が今日は不正解というようなこともあったりします。
>
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> 現地工場を立ち上げる際に、中国法務の専門家の方などアドバイザーのような方はいらっしゃいませんでしたか?
>
> いらっしゃらないのであれば、国内において取引のある、弁護士・税理士・行政書士の先生に、中国法務もしくは行政手続を代行してくれる専門家を紹介していただき、最新の情報をもった専門家から直接アドバイスを受けたほうがよいと思います。
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> お役に立てるアドバイスができずに申し訳ありません。この後、専門家の方からのきちんとしたアドバイスがあるとよいのですが・・・。
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