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著者 木村健吾 さん
最終更新日:2009年01月17日 14:18
昨今の企業業績悪化の対策として、経費削減を行うにあたり、出張旅費の精算時の日当支給基準額を減額する予定です。具体的には、①450km以下と②450km超えで日当額がことなるものを低額に1本化したいのです。これは、従業員からすると不利益変更に抵触するのでしょうか。それとも、支給することには変わり無いため、問題ないでしょうか。
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著者jimuya2002さん
2009年01月17日 14:24
就業規則の出張規定に載っている場合は、労使の合意が必要となります。それよりも、距離数でなく、宿泊日数等に変更されてはいかがでしょうか?
著者木村健吾さん
2009年01月17日 14:29
> 就業規則の出張規定に載っている場合は、労使の合意が必要となります。それよりも、距離数でなく、宿泊日数等に変更されてはいかがでしょうか? >改定については、労使間での合意をとり、日当の定額化と支給対象日数制に変更いたします。ありがとうございます。
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