相談の広場
初めて投稿します。教えていただきたく思います。
例えば、H21.1/1~H21.1/12まで「病休」の診断書が出たとします。そこで月給職員が、年休を使用することも「欠勤(病欠)」として、年休を申請しないこともどちらでもいいと思うのですが…。
その場合、給料を支給する際には、下記のうちどのような支給が適当となるのか?知りたいのです。
①年休を使用するケース(1/1~1/3は公休日(就業規則ニ記載あり))
1/1~1/12までのカレンダーをみて、祝日等を除いた期間
1/5~1/9までを年休として、給与計算をする。つまり全額 支給で、年休使用は5日間。
問題は…。この2点
②欠勤とする場合Ⅰ
1/1~1/12までの12日間が「病休」ということで月給から12日間分を差し引いて支給する。不足分を社会保険の傷病手当金にて支給をしてもらう。
⇒ 事実、就労不能が12日とみて、差引いている。
③欠勤とする場合Ⅱ
1/1~1/12までの間の、公休日を除いた5日間分(年休と同日)を差引いて支給する。
⇒ 公休日は、就労の義務がないので、引かなくても…
ということで、②と③の支給でどちらが正しいのか?
迷っています。どうでしょう?
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