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労務管理

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年休と欠勤の給料

著者 egg さん

最終更新日:2009年01月16日 13:14

初めて投稿します。教えていただきたく思います。
例えば、H21.1/1~H21.1/12まで「病休」の診断書が出たとします。そこで月給職員が、年休を使用することも「欠勤(病欠)」として、年休を申請しないこともどちらでもいいと思うのですが…。
その場合、給料を支給する際には、下記のうちどのような支給が適当となるのか?知りたいのです。
①年休を使用するケース(1/1~1/3は公休日就業規則ニ記載あり))
 1/1~1/12までのカレンダーをみて、祝日等を除いた期間
 1/5~1/9までを年休として、給与計算をする。つまり全額 支給で、年休使用は5日間。
問題は…。この2点
②欠勤とする場合Ⅰ
 1/1~1/12までの12日間が「病休」ということで月給から12日間分を差し引いて支給する。不足分を社会保険傷病手当金にて支給をしてもらう。
 ⇒ 事実、就労不能が12日とみて、差引いている。
③欠勤とする場合Ⅱ
 1/1~1/12までの間の、公休日を除いた5日間分(年休と同日)を差引いて支給する。
 ⇒ 公休日は、就労の義務がないので、引かなくても…

ということで、②と③の支給でどちらが正しいのか?
迷っています。どうでしょう?

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Re: 年休と欠勤の給料

著者jimuya2002さん

2009年01月17日 11:00

まず、傷病手当金は有給・無給を問わず3日間の待機期間があります。1/5から1/9まで有給にしておけばいいと思いますよ。その前に、その方は日給月給制の方ですか?

Re: 年休と欠勤の給料

著者グレゴリオさん

2009年01月17日 18:05

就業規則等に欠勤の場合の控除方法を定めておかなければなりませんが、その月を全休したとした場合に賃金がゼロになる計算方法なら良いのではないでしょうか。

逆にいえば全休している場合にマイナスになったり支給額が生じるような計算方法ではおかしいのではないかと。
そう考えると②と③では1日当たりの金額が違わなければなりませんね。

Re: 年休と欠勤の給料

著者eggさん

2009年01月19日 10:49

お返事ありがとうございます。
なるほどですね。
たしかに…。この方は、「月給」の職員ですが、
31日で計算するか日勤数でカウントするかで変わってきますね。内部で再検討が必要かと思いました。

で、この考え方は変でしょうか?
「病休で2週間」となると、週休(公休)がありますが、その部分も「病休」で給与が出ない形でおかしくはありませんね。それもこれも、単価の関係で変わってきますが、一般的には、月給を月日数で割り返した額を単価として、控除する形の方がすっきりしそうですね。
この考え方で間違いではありませんか?

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