こんばんは
外部への報酬に対する支払調書の場合はその考え方で大丈夫ですね。
それに対して不動産関連の支払い調書の場合は、支払う方が個人か法人なのかで一応区分はされます。
ただ、現実として個人が支払う場合には作成するケースに該当する事がほとんどありませんので、実務においてはまず法人が支払う場合のみ該当になりますけどね。
また、《不動産の使用料等の支払調書》の場合は貸し主が法人か個人かで支払う内容次第で提出の義務があったりなかったりします(詳しい説明は割愛します)。
慣れないうちは紛らわしいですが、支払調書自体種類は少ないので、経験すればすぐご理解できると思います。