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税務管理

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税理士法人への支払調書の作成と提出について

著者 ruru777 さん

最終更新日:2009年01月20日 18:01

人事給与担当で、この時期だけ支払調書の作成を担当しています。
基本的なことかもしれないのですが、以前から疑問に思っていたことがあり、教えていただきたいのですが
当社ではある税理士法人へ顧問をお願いしており、報酬を支払っていますが、法人だから(だと思うのですが)源泉はしていません。

ただ、毎年支払調書を作成して送付しているのですが
この支払調書は、本来作成する必要があるもののなのでしょうか?

また、この支払調書の分も法定調書の合計表へ記載し、税務署へ提出しないといけないものなのでしょうか?

ちなみに、報酬額は毎年600万程度です。

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Re: 税理士法人への支払調書の作成と提出について

著者ゴキジェットさん

2009年01月20日 22:36

こんばんは。
源泉徴収と支払い調書は完全に別物と認識しましょう。
税理士法人相手の場合、源泉徴収は必要ありません(税理士個人相手への支払いの場合は源泉徴収は必要です)
支払い調書に関して言えば、源泉徴収してようがしてまいが、外部への報酬の場合一年間で同一人相手に5万円超の金額を支払っていれば提出義務が発生します。
源泉徴収と支払い調書を混ぜて考えると混同しちゃいますが、別なものとして分けて考えれば実に簡単です!

Re: 税理士法人への支払調書の作成と提出について

著者ruru777さん

2009年01月21日 16:57

早速の回答ありがとうございました!

本当ですね、
別物と考えた方が、確かにわかりやすいですね!

支払調書法人と個人で区別するのかと思っていました。(個人のみが対象なのかと・・・)

ありがとうございました!

Re: 税理士法人への支払調書の作成と提出について

著者ゴキジェットさん

2009年01月21日 18:07

こんばんは
外部への報酬に対する支払調書の場合はその考え方で大丈夫ですね。
それに対して不動産関連の支払い調書の場合は、支払う方が個人か法人なのかで一応区分はされます。
ただ、現実として個人が支払う場合には作成するケースに該当する事がほとんどありませんので、実務においてはまず法人が支払う場合のみ該当になりますけどね。
また、《不動産の使用料等の支払調書》の場合は貸し主が法人か個人かで支払う内容次第で提出の義務があったりなかったりします(詳しい説明は割愛します)。
慣れないうちは紛らわしいですが、支払調書自体種類は少ないので、経験すればすぐご理解できると思います。

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