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労務管理

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昇給時の割増賃金計算について

著者 新任総務社員 さん

最終更新日:2009年01月19日 10:46

いつも皆さんの記事を参考にさせていただいています。
割増賃金計算の上でわからないことがありますので教えてください。

当社の給与の締日は、前月21日~当月20日迄の分を当月25日に支払、となっています。
4月1日に昇給となった場合、4月25日支払の給与での時間外勤務手当について、
時間外勤務手当計算のベースとなる給与は、昇給後の給与をベースに計算するのでしょうか?
それとも、3月21日~3月31日の時間外勤務については昇給前の給与をベースに計算し、
4月1日~4月20日の時間外勤務については昇給後の給与をベースに計算して良いのでしょうか?

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Re: 昇給時の割増賃金計算について

著者jimuya2002さん

2009年01月19日 11:00

その計算が一番正確ですが、大変過ぎますよね。うちの会社では給与締め時点の残業単価でやってますよ。御社でしたら、4月20日現在となりますね。

Re: 昇給時の割増賃金計算について

著者新任総務社員さん

2009年01月19日 18:05

jimuya2002さん、ありがとうございます。
人件費を厳格にみるのであれば後者の方法が正確、ということですね。
でも確かに事務処理が大変です。
厳格な計算作業を実施した為に発生する総務部員の残業代の方が余計にかかりそうです。
給与締め時点の残業単価というのが一番よさそうですね。
どうもありがとうございました。

Re: 昇給時の割増賃金計算について

著者MASA-YANさん

2009年01月20日 23:49

こんばんは

基本的に昇給に関しては、何月何日付という形の昇給形態
をとるよりも、何年何月分より昇給という形態をとった方
が楽だと思いますよ。日給で毎日給与を支払っているので
あればまだしも、基本的に給与は毎月支給しているのでし
ょうから、その点は月次にて昇給という形にしたほうが、
わかりやすいですし、説明もしやすいです。


> いつも皆さんの記事を参考にさせていただいています。
> 割増賃金計算の上でわからないことがありますので教えてください。
>
> 当社の給与の締日は、前月21日~当月20日迄の分を当月25日に支払、となっています。
> 4月1日に昇給となった場合、4月25日支払の給与での時間外勤務手当について、
> 時間外勤務手当計算のベースとなる給与は、昇給後の給与をベースに計算するのでしょうか?
> それとも、3月21日~3月31日の時間外勤務については昇給前の給与をベースに計算し、
> 4月1日~4月20日の時間外勤務については昇給後の給与をベースに計算して良いのでしょうか?

Re: 昇給時の割増賃金計算について

著者新任総務社員さん

2009年01月21日 08:56

MASA-YANさん、ありがとうございます。

たしかにそうですね。
社内でも検討してみます。
どうもありがとうございました。

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