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労務管理

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年末調整について

著者 総務のヒロト さん

最終更新日:2009年01月27日 15:56

こんにちは、いつも参考にさせてもらっています。
どなたかご存じであれば教えてください!

新しく事務の仕事についたのですが、いまの会社は社員の
方の年末調整は行っておりますが、パートの方の年末調整
は行っておりません。源泉徴収票は発行するのでそれで各自
確定申告してください というスタイルです。

パートの給与計算においては扶養控除等異動申告書を提出してもらってそれにもとづいて所得税を計算しております。

乙欄で計算して年末調整せず、各自で確定申告してもらうというのならわかるのですが、扶養控除異動申告書を提出して
もらって年末調整しないというのも小さな会社ではけっこう
あることなのでしょうか?しかも何故か給与支払報告書
市町村に提出しておりません。これは問題ないのでしょうか?ちなみに一年ほど前に税務監査があったのですがこの件
に対しては何も指摘がなかったそうです。
パートさんの中で確定申告されてる方はごく一部と思われ
それ以外の方はきっとそのまま放置されてるような雰囲気です。確定申告しなかった方の住民税はどのように決定されてるのでしょうか?

たくさん質問してしまって申し訳ありません。
どなたかアドバイスを是非よろしくお願いします

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Re: 年末調整について

著者jimuya2002さん

2009年01月27日 19:36

市町村に給与支払報告書を提出されていないのは大きな問題です。確定申告されない方は住民税を免れてしまうことになります。(働いていないこと)また、給与支払報告書の提出義務は1円でも給与を支払えば発生します。税務署が何も言わなかったのは、所得税国税)だけは正しく計算されていたからというだけではないでしょうか?

返信ありがとうございます

著者総務のヒロトさん

2009年01月27日 22:55

確定申告されてないパートさんに収めすぎた所得税還って
くるので申告するように勧めたかったんですけど、住民税
をその方が納めていなかったら確定申告することで住民税
も発生してしまうのでしょうね(会社が支払報告書を提出
していないため)・・・最悪の場合、パートさんの住民税
が遡って請求なんかになってしまうのでしょうか?
また、事業所として罰則等はないのでしょうか?

Re: 返信ありがとうございます

著者jimuya2002さん

2009年01月27日 23:18

確定申告書の2枚目は住民税の申告書となってます。
給与支払報告書を役所に提出するだけで、確定申告をしなくても、住民税の課税対象者となる方もいるはずです。
私見ですが、地方税の脱税の幇助をしているとしか思えません。住民税のさかのぼっての請求の可能性は大きいと思いますよ。事業所としての罰則も何かしらあると思いますよ。
そもそも、住民税とは、前年の所得から計算し、6月から課税されます。

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