相談の広場
はじめまして。
経理初心者です。
私は立ち上げたばかりの会社で手探りの状況で経理をやっているので、間違っては修正し、日々勉強の毎日です。
そこで、質問です。
先月20日付に初めて退職者が出ました。
(毎月20日締め、25日払)
弊社は社会保険料が当月徴収となっているのですが、
資格喪失月は社会保険料の控除はしないのに、
誤って控除してしまいました。
また同時に年末調整も行ってしまいました。
(年末調整の計算は会計事務所さんにお願いしました。)
この場合、本人へ控除してしまった分を返還すると、
年末調整にも影響が出てきたりするのでしょうか。
私のミスですが、このような場合の適切な対処の仕方を
お教え頂けると幸いです。
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> はじめまして。
> 経理初心者です。
>
> 私は立ち上げたばかりの会社で手探りの状況で経理をやっているので、間違っては修正し、日々勉強の毎日です。
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> そこで、質問です。
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> 先月20日付に初めて退職者が出ました。
> (毎月20日締め、25日払)
> 弊社は社会保険料が当月徴収となっているのですが、
> 資格喪失月は社会保険料の控除はしないのに、
> 誤って控除してしまいました。
> また同時に年末調整も行ってしまいました。
> (年末調整の計算は会計事務所さんにお願いしました。)
>
> この場合、本人へ控除してしまった分を返還すると、
> 年末調整にも影響が出てきたりするのでしょうか。
>
> 私のミスですが、このような場合の適切な対処の仕方を
> お教え頂けると幸いです。
こんにちわ。
一応確認です。
今回は、月の途中での退職だったので、社会保険料の控除は本来しなくて良かっただけで、月末退職だった場合は、当月分の社会保険料を控除する、ということは理解されているということでよろしいでしょうか。
修正については、再計算をし、社会保険料は戻し、所得税(年末調整)は再計算した結果、前回よりも還付額が少なくなっていると思いますので不足額を徴収。
最終的に、相殺した結果、戻すことになれば、戻してあげてください。
不足が多くなってしまった場合は、何とか本人と連絡をとり、不足額を振り込んでもらうなどの方法が必要です。
源泉徴収票は、結果がどちらであっても再発行してあげてください。
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