相談の広場
相続時精算課税を利用して過去に贈与をし(贈与税課税なし)たものが死亡し、その者の財産がこの贈与を含めても課税の基礎控除以下のときは相続税の申告はしなくてよいでしょうか。
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その通りです。
なお、特別控除額(通常2500万円)以上の贈与を受けている場合には既に納税をしていますから、該当する場合には、申告義務はないものの、申告することにより還付を受けることができます。
参考
タックスアンサー「No.4103 相続時精算課税の選択」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_qa.htm#q1
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