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相続時精算課税

著者 のぶちゃんよ さん

最終更新日:2009年01月31日 08:53

相続時精算課税を利用して過去に贈与をし(贈与税課税なし)たものが死亡し、その者の財産がこの贈与を含めても課税の基礎控除以下のときは相続税の申告はしなくてよいでしょうか。

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Re: 相続時精算課税

Q:その者の財産がこの贈与を含めても課税の基礎控除以下のときは相続税の申告はしなくてよいでしょうか?

A:先に生前贈与をされておられたのですね。当事務所は税理士ではありませんので、念のため税務署へ匿名で確認されることをおすすめします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 相続時精算課税

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年01月31日 12:57

その通りです。
なお、特別控除額(通常2500万円)以上の贈与を受けている場合には既に納税をしていますから、該当する場合には、申告義務はないものの、申告することにより還付を受けることができます。


参考
タックスアンサー「No.4103 相続時精算課税の選択」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_qa.htm#q1

Re: 相続時精算課税

著者のぶちゃんよさん

2009年01月31日 13:40

> その通りです。
> なお、特別控除額(通常2500万円)以上の贈与を受けている場合には既に納税をしていますから、該当する場合には、申告義務はないものの、申告することにより還付を受けることができます。
>
>回答 ありがとうございます。よくわかりました。
> 参考
> タックスアンサー「No.4103 相続時精算課税の選択」
> http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103_qa.htm#q1

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