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税務管理

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償却資産売却

著者 純さん さん

最終更新日:2009年01月30日 09:51

会社を閉めるにあたり、償却資産の売却をすることになりました。

実際には現金での売買はなく、借入金との相殺という形を取りたいと思っています。

この場合、領収証発行で完結しますか?
それとも、念書、もしくは契約書を交わすべきでしょうか?

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Re: 償却資産売却

著者jimuya2002さん

2009年01月30日 13:38

こんにちわ

取引で減預金が動かない場合は、領収書だけでなく、証拠として契約書を作ったほうが無難です。

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