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吸収合併

著者 sungin さん

最終更新日:2009年01月29日 12:54

合併に伴う手続きとして、「債権者保護手続き」がありますが、官報への公告は存続会社、消滅会社それぞれが個別に公告するのでしょうか?また債権者への個別催告債権者(支払先)のみが対象で債務者(回収先)は不要なのでしょうか?
よろしくお願いします。

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Re: 吸収合併

著者トラきちさん

2009年01月29日 17:32

sunginさん、こんにちは。 

 まず、官報への公告ですが、存続会社、消滅会社が連名で行うことも可能です。以下に記載例が掲載されているサイトを紹介しておきますので、ご参照ください。
 http://www.kyoto-kanpo.co.jp/koukoku/index.html

 債権者への個別催告は、文字どおり債権者への催告ですので、会社が把握している債権者が対象で債務者は不要です。なお、定款の公告手段が日刊新聞または電子公告である場合は、定款公告+官報公告を行えば個別催告は省略できます。それについては以下のサイトをご参照ください。
 http://www.kasuga-lpc.gr.jp/column/04/backnumber/2008/0101.shtml

Re: 吸収合併

著者sunginさん

2009年01月29日 18:16

> sunginさん、こんにちは。 
>
>  まず、官報への公告ですが、存続会社、消滅会社が連名で行うことも可能です。以下に記載例が掲載されているサイトを紹介しておきますので、ご参照ください。
>  http://www.kyoto-kanpo.co.jp/koukoku/index.html
>
>  債権者への個別催告は、文字どおり債権者への催告ですので、会社が把握している債権者が対象で債務者は不要です。なお、定款の公告手段が日刊新聞または電子公告である場合は、定款公告+官報公告を行えば個別催告は省略できます。それについては以下のサイトをご参照ください。
>  http://www.kasuga-lpc.gr.jp/column/04/backnumber/2008/0101.shtml
トラきち様
ご丁寧な回答をありがとうございます。
債権者だけなら口座数がかなり限られて来るので助かります。電子公告への定款変更も検討しましたが、とりあえず個別催告でいこうかと思います。

Re: 吸収合併

Q:合併に伴う手続、「債権者保護手続」、官報への公告は存続会社、消滅会社それぞれが個別に公告するのでしょうか?
A:連名で公告するのが一般的です。モデルは官報販売所にありますので、ほとんど会社名を変更されたらよいだけです。直近の貸借対照表を添付。
しかし、原稿を送付してから、掲載まで、約3週間かかります。そして、その公告が有効となるには、会社法で決められた、日数の翌日からとなります。(例:新設分割の場合は、1か月後の翌日)よって、法務局商業登記相談コーナーでよく確認してから実行するようにしてください。

Q:債権者への個別催告債権者(支払先)のみが対象で債務者(回収先)は不要なのでしょうか?

A:債権者への「催告書」のみです。登記の添付書類としては、官報への公告掲載ページ、「催告書の見本+債権者一覧表」ホッチキスで止めて割り印をします。
異議を述べた債権者がいなかった「上申書」も必要。
もちろん、合併契約書、存続会社の定款、存続会社役員就任承諾書等が必要です。
これについても、法務局に見本がありますので、足を運んで下さい。登記前にもう一度、商業登記相談コーナーにて確認を受けられることをおすすめします。臨時株主総会議事録
必要書類は素人の方が申請される場合、捨印をもらっておかれたら大丈夫ですよ。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 吸収合併

著者sunginさん

2009年02月02日 08:28

行政書士 藤田 茂 様

詳細なご回答をありがとうございます。
了解しました。

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