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著者 総務A さん
最終更新日:2009年02月04日 12:30
世帯主はご主人で別居していた実家の実母と同居したので21年度扶養控除申告書にいれて申請が奥さんのほうでありました。 奥さんの方の実母にあたりますがその場合収入がなければ奥さんの扶養扱いとなりますでしょうか?またはご主人の扶養とすべきでしょうか?現在息子さんは収入面から奥さんの扶養となっております。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年02月04日 13:11
実母と奥さんが日常の生活の資を共にしている、所謂、生計を一にしているかどうかです。別居の場合①生活費、療養費などのを常に送金しているときや②日常の起居を共にしていない親族が、勤務等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときが該当します。 今度、同居をされたのですから、主人や奥さんの扶養にできますが、一般には、所得の多い方の扶養にしていますが?
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