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労務管理

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解雇について

著者 nayamitaro さん

最終更新日:2009年02月04日 17:02

解雇は口頭によるものでも有効でしょうか?宜しくお願いいたします。

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Re: 解雇について

著者jimuya2002さん

2009年02月04日 17:06

書面などの証拠がないので、nayamitaroさんが無効といえば無効になります。

Re: 解雇について

著者nayamitaroさん

2009年02月04日 17:10

> 書面などの証拠がないので、nayamitaroさんが無効といえば無効になります。

早速ののご回答感謝いたします。
あるサイトによると口頭でも有効になる。と書いてありましたので確認しているところです。

Re: 解雇について

> 解雇は口頭によるものでも有効でしょうか?宜しくお願いいたします。

こんにちは

残念ながら有効です。 書面のほうが行き違いがなくベストとは思いますが・・・

このようなことがないように口頭の時は1対1ではなく複数が同席して(1対2)で言い渡す場合が多いです。

Re: 解雇について

著者nayamitaroさん

2009年02月05日 07:41

> > 解雇は口頭によるものでも有効でしょうか?宜しくお願いいたします。
>
> こんにちは
>
> 残念ながら有効です。 書面のほうが行き違いがなくベストとは思いますが・・・
>
> このようなことがないように口頭の時は1対1ではなく複数が同席して(1対2)で言い渡す場合が多いです。


ご回答感謝いたします。有効ということで理解させていただきたいと思います。ありがとうございました。

Re: 解雇について

著者総務担当Aさん

2009年02月05日 09:12

> > > 解雇は口頭によるものでも有効でしょうか?宜しくお願いいたします。
> >
> > こんにちは
> >
> > 残念ながら有効です。 書面のほうが行き違いがなくベストとは思いますが・・・
> >
> > このようなことがないように口頭の時は1対1ではなく複数が同席して(1対2)で言い渡す場合が多いです。
>
>
> ご回答感謝いたします。有効ということで理解させていただきたいと思います。ありがとうございました。

法律上でも、口頭でも問題はありませんが、
・証拠が残らない。
・ニュアンスの違いにより、相手の解釈が異なる場合がある。
など、後々問題が起こる可能性があるため、
労基署などは、「書面を必ず残すように」との指導をしております。
よって、書面を用いた説明(告知)を会社側が2人以上の出席者で行うことがよいと思います。

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