相談の広場
首題の件について御教授いただければと思います。
当社の給与規程では下記の通りとなっております。
・給与
当月締(13日前後)
当月払(25日前後)
帰任当月は海外給与も含めた金額を全額課税としておりますが、
前任者より、給与支給日以降に戻られる方は、課税対象からはずしてもよいといわれております。
これは、このままでも大丈夫でしょうか?
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初めまして。
1年以上の海外勤務者(非居住者)については、その海外勤務に基づく給与等について原則として日本の所得税は課されないと思います。(常勤役員等を除きます)
給与支給日後に帰国した人(帰国日以後国内勤務になれば帰国した日に居住者になると思います)の国内源泉所得は帰国の日以降国内での勤務について生じますので、帰国の日の前日までの給与に関しては国外源泉所得となり、課税対象からはずれると思います。
前任者様は、そのことをおっしゃっているのだと思います。
その他参考:国税庁通達(212-3をご覧下さい)http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/37/01.htm#a-01
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