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税務管理

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海外帰任時の課税について

著者 kaigai_ganbaru さん

最終更新日:2009年02月10日 12:04

首題の件について御教授いただければと思います。

当社の給与規程では下記の通りとなっております。

・給与
当月締(13日前後)
当月払(25日前後)

帰任当月は海外給与も含めた金額を全額課税としておりますが、
前任者より、給与支給日以降に戻られる方は、課税対象からはずしてもよいといわれております。
これは、このままでも大丈夫でしょうか?

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Re: 海外帰任時の課税について

初めまして。

1年以上の海外勤務者(非居住者)については、その海外勤務に基づく給与等について原則として日本の所得税は課されないと思います。(常勤役員等を除きます)

給与支給日後に帰国した人(帰国日以後国内勤務になれば帰国した日に居住者になると思います)の国内源泉所得は帰国の日以降国内での勤務について生じますので、帰国の日の前日までの給与に関しては国外源泉所得となり、課税対象からはずれると思います。
前任者様は、そのことをおっしゃっているのだと思います。

その他参考:国税庁通達(212-3をご覧下さい)http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/37/01.htm#a-01

Re: 海外帰任時の課税について

著者kaigai_ganbaruさん

2009年02月17日 21:48

返事が遅くなりました。

早速のご連絡ありがとうございます。

居住者になった日以後の支給日についてはすべて課税するということですので、支給日が終わったしまった後は、次の支給対象期間が対象になるということですね。

アドバイスいただきありがとうございました。

また何かございましたらよろしくお願いいたします。

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