相談の広場
退職直前にまとめて年休を取得し、退職する方がいます。
①30日以上残っているので、1ヶ月間全く出勤しない月があります。
月あたりの公休数が9日なのですが、
シフトを作成する際は、公休9日を含めて作成するのでしょうか。
それとも、全日年休で良いのでしょうか。
②当方では、給与締切日前に退職した場合精勤手当が支給されません。
給与締切日に退職の場合は支給されます。
ただし、給与締切日に退職でも、直前にまとめて年休を取得し退職日前に退職状態の場合、給与締切日前に退職したものとみなし、精勤手当は支給しておりません。
また、確認はとっておりませんが、①のように年休と公休だけの場合も支給とならないかもしれません。
これは、年休取得を理由とする不利益な扱いとなり、違法でしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
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> 退職直前にまとめて年休を取得し、退職する方がいます。
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> ①30日以上残っているので、1ヶ月間全く出勤しない月があります。
> 月あたりの公休数が9日なのですが、
> シフトを作成する際は、公休9日を含めて作成するのでしょうか。
> それとも、全日年休で良いのでしょうか。
→年次有給休暇は労働の義務が生じている日に対して、その 労働を減収無く免除するものです。
よって、もともと休日になっている日を年休に充てること はできません。休暇と休日は意味が違いますから
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> ②当方では、給与締切日前に退職した場合精勤手当が支給されません。
> 給与締切日に退職の場合は支給されます。
>
> ただし、給与締切日に退職でも、直前にまとめて年休を取得し退職日前に退職状態の場合、給与締切日前に退職したものとみなし、精勤手当は支給しておりません。
>
> また、確認はとっておりませんが、①のように年休と公休だけの場合も支給とならないかもしれません。
> これは、年休取得を理由とする不利益な扱いとなり、違法でしょうか。
>
→好ましくありません
下記を参考に
http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10003.html
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