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退職時の年休取得について

著者 きぬか さん

最終更新日:2009年02月12日 13:14

退職直前にまとめて年休を取得し、退職する方がいます。

①30日以上残っているので、1ヶ月間全く出勤しない月があります。
月あたりの公休数が9日なのですが、
シフトを作成する際は、公休9日を含めて作成するのでしょうか。
それとも、全日年休で良いのでしょうか。

②当方では、給与締切日前に退職した場合精勤手当が支給されません。
給与締切日に退職の場合は支給されます。

ただし、給与締切日に退職でも、直前にまとめて年休を取得し退職日前に退職状態の場合、給与締切日前に退職したものとみなし、精勤手当は支給しておりません。

また、確認はとっておりませんが、①のように年休と公休だけの場合も支給とならないかもしれません。

これは、年休取得を理由とする不利益な扱いとなり、違法でしょうか。


ご回答宜しくお願い致します。

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Re: 退職時の年休取得について

著者ヨットさん

2009年02月12日 19:46

> 退職直前にまとめて年休を取得し、退職する方がいます。
>
> ①30日以上残っているので、1ヶ月間全く出勤しない月があります。
> 月あたりの公休数が9日なのですが、
> シフトを作成する際は、公休9日を含めて作成するのでしょうか。
> それとも、全日年休で良いのでしょうか。
年次有給休暇は労働の義務が生じている日に対して、その 労働を減収無く免除するものです。
 よって、もともと休日になっている日を年休に充てること はできません。休暇と休日は意味が違いますから

>
> ②当方では、給与締切日前に退職した場合精勤手当が支給されません。
> 給与締切日に退職の場合は支給されます。
>
> ただし、給与締切日に退職でも、直前にまとめて年休を取得し退職日前に退職状態の場合、給与締切日前に退職したものとみなし、精勤手当は支給しておりません。
>
> また、確認はとっておりませんが、①のように年休と公休だけの場合も支給とならないかもしれません。
> これは、年休取得を理由とする不利益な扱いとなり、違法でしょうか。
>
→好ましくありません
 下記を参考に

http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10003.html

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