相談の広場
原則的な計算方法によると
算定すべき事由が発生した直前の賃金締切日から遡って3ヶ月の期間に支払われた賃金総額÷3ヶ月の総暦日数
なので、賃金〆日が末の当社で、4/1から休業手当が発生する場合、
「1~3月の給与総額÷90日」ですよね。
会社都合の休業期間は賃金・日数からも除外されるとなっているので、5月も休業が発生したら、2~4月で平均賃金の計算するのですが、4月に休業手当を10日間払った場合は、暦日数をどう数えたらいいのでしょうか
2月:28日、3月:31日、4月:30-10日=20日?
「(2~4月の給与総額-10日分の休業手当)÷79日?」
これで計算はあっているでしょうか。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]