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労務管理

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日給月給者の平均賃金の計算方法を教えて下さい

著者 ゆんたん さん

最終更新日:2009年02月12日 14:58

原則的な計算方法によると

 算定すべき事由が発生した直前の賃金締切日から遡って3ヶ月の期間に支払われた賃金総額÷3ヶ月の総暦日数

 なので、賃金〆日が末の当社で、4/1から休業手当が発生する場合、
  「1~3月の給与総額÷90日」ですよね。

 会社都合の休業期間は賃金・日数からも除外されるとなっているので、5月も休業が発生したら、2~4月で平均賃金の計算するのですが、4月に休業手当を10日間払った場合は、暦日数をどう数えたらいいのでしょうか

 2月:28日、3月:31日、4月:30-10日=20日?
  「(2~4月の給与総額-10日分の休業手当)÷79日?」
これで計算はあっているでしょうか。よろしくお願いします。

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Re: 日給月給者の平均賃金の計算方法を教えて下さい

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年02月13日 20:39

労基法第12条③三の条文に該当しますから、その計算でいいのではないでしょうか(ただし書きを注意のことと歴日数でなく出勤日数で)。

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