相談の広場
私は精神科診療所の相談員をしております。
仕事柄、就業中に体調を崩し傷病手当金を取りながら療養し、
快復できず退職となるケースの相談も受けます。
このようなケースでは、受給開始日から1年6ヶ月過ぎていなければ
退職後も傷病手当金は貰えること(ネットで自分で調べ
退職して「任意継続被保険者」になるから貰えない、と思いこむ方もいます)、
念のため、ハローワークに「受給期間延長申請」しておくことを
話します。
ところが、先日、退職後殆ど間を置かず、
「正社員は無理でもアルバイトなら出来るかな」
と考えバイトを1~2ヶ月し、
「やっぱりまだ、仕事の出来る状態じゃない」と
バイトをやめる方に初めて出会いました。
この場合の対応を教えていただきたいのです。
傷病手当金の受給期間が残っているのなら、
傷病手当金をもらって療養してもらう。
受給期間が切れても快復しない場合は
障害年金、生活保護を視野に入れます。
しかし、もし「受給期間延長」が可能なら、
先ずそれを勧めます。そして、傷病手当金の残りを受給する。
そして、就労可能になれば基本給付を受け取る。
ただ、離職後、「試しに」とはいえ就労しています。
この就労先で雇用保険に入っていれば、辞めてからも
期間延長申請は出来ると思います。このバイトを辞めた日が
新たな離職日となると思いますから。
しかし、実際には雇用保険に入っていないバイト先も多いと思います。
その場合、離職後バイトとはいえ就労した以上、
「受給期間延長」は不可能なのでしょうか。
ご教授の程、宜しくお願いします。
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