相談の広場
夜間を担当する社員数名には、マイカー通勤を認める事になったのですが、この際、会社で夜間勤務者用の駐車場を確保しようと言う事になりました。駐車場代を会社が支払う場合、該当する社員のベネフィットになるため課税給与所得と考えなくてはいけないと聞きました。会社の駐車場と言う事で経費で処理は出来ないのでしょうか。
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>会社の駐車場と言う事で経費で処理は出来ないのでしょうか。
通常に考えれば、できると思うんですが。。。
自宅の駐車場代を会社が支払う場合は、
意味が家賃補助になるので、給与的性格があるぞと
言われれば、そうかなと思いますが、
会社の駐車場に車を留めることがなぜ社員のベネフィットに
なるのでしょう。そこが理解できません。
「駐車場代を会社が支払う場合、該当する社員の
ベネフィットになるため課税給与所得と考え
なくてはいけない」
ではなくて
「駐車場代を会社が支払うことが、該当する社員の
ベネフィットになる場合には、課税給与所得と考え
なくてはいけない」
だったのではないですか?
たとえば、会社が複数の駐車場を借りて、夜勤社員はその
どのあいてる場所にでも止めていい、という運用の場合、
どうやって給与所得に換算するのでしょうか。
会社と居住空間が同一の場合だったら、駐車場代を会社が
持つことは社員のベネフィットにもなるかもしれませんが、
話の趣旨が変わってきますよね?
とはいえ、私は経理とか税務は素人なので、識者の裁断を
待つことにします。
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