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労務管理

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年金脱退一時金の支給要件について

著者 努力家 さん

最終更新日:2009年02月15日 13:02

お忙しいところ、誠に申し訳ございませんが、
「Re: 外国人の厚生年金脱退一時金について」に書いております、
年金脱退一時金の支給要件の「③最後に被保険者期間を喪失してから2年を経過していない」
について、教えて頂けると幸いです。

 私は1995年から2000年までの間に普通に正社員として働きました。
ちなみに年金手帳はオレンジ色のものです。(国民年金ではありません。)

 2000年から現在に至るまで、日雇いやアルバイト、無職の繰り返しで年金加入とは無縁の日々を過ごし、今では帰国しようと考えるようになりました。
結局のところ、年金加入期間は1995年から2000年までの5年間だけとなりました。

 2000年以降、全く年金などに加入しなかったことで、かなりの「ブランク」が空いたと思いますが、年金脱退一時金の支給要件である「③最後に被保険者期間を喪失してから2年を経過していない」が引っかかりそうで心配です。

 支給要件である③の意味がいまだによくわかりませんですが、私の場合はどうなるか教えて頂けると幸いで助かります。

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Re: 年金脱退一時金の支給要件について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年02月15日 15:11

「③最後に被保険者期間を喪失してから2年を経過していない」が引っかかりそうで心配です。

外国人に対する脱退一時金の支給要件の中に「最後に被保険者の資格を喪失した日から2年以内の請求であること」がありますが、資格喪失日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内の請求すれば、すなわち帰国されて2年以内に請求されればいいわけです。

Re: 早速のご対応、大変どうもありがとうございます

著者努力家さん

2009年02月15日 15:32

「年金に加入しなくなった最初の日」を「③の被保険者期間を喪失して」と勝手に思い込み、「住所がなくなった日」であると、これでわかりました。
 
 お忙しいにもかかわらず、ご早速のご対応を心から感謝しております、どうもありがとうございました、失礼致します。

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