相談の広場
標記の件についてご相談させてください。
当月給与支給前(毎月25日)に社員が死亡した場合、法定相続人へのお支払いすることが常でありますが、
①法定相続人が未確定である
②本人口座がまだ閉鎖されていない
③社内賃金規程において、毎月一回25日に給与を支給することが定められている。
④当社は、労働組合がない
以上のような状況下において、給与支給を法定相続人が決まるまで会社で留保することは問題ないものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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退職金の場合ですが、このような事例の紹介がありますよ。
要は就業規則で定めてあれば、それに従い、定めてなければ民法での一般的な相続人(配偶者、子、親・・・)に支払い、相続人もはっきりしないようなら、最後は供託する方法もあるということです。
http://niigata.livedoor.biz/archives/50418834.html
http://www.tms-law.jp/lawschool/report51/report04.html
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