相談の広場
お世話になります。
弊社では高年齢者雇用安定法の対応として
再雇用制度をとっております。
今後、一部の社員を役職付きの正社員として残したいため、
定年延長と再雇用制度を組み合わせた制度に変更したいと思っております。
高年齢者雇用安定法では
1.定年年齢の引き上げ
2.継続雇用制度の導入
3.定年の定めの廃止
の「いずれか」を導入することとなっていますが、
このうち1と2を組み合わせて導入することは可能なのでしょうか。
またその場合、定年年齢の引上げについての就業規則を
「定年は満60歳とする。
ただし会社が特に必要と認めたものに限り定年を延長することができる。」
と定めることは可能でしょうか。
(再雇用制度ではこの様な定めは認められていませんが、
定年年齢の引き上げについては認められるのでしょうか?)
宜しくお願いいたします。
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> お世話になります。
>
> 弊社では高年齢者雇用安定法の対応として
> 再雇用制度をとっております。
> 今後、一部の社員を役職付きの正社員として残したいため、
> 定年延長と再雇用制度を組み合わせた制度に変更したいと思っております。
>
> 高年齢者雇用安定法では
> 1.定年年齢の引き上げ
> 2.継続雇用制度の導入
> 3.定年の定めの廃止
> の「いずれか」を導入することとなっていますが、
> このうち1と2を組み合わせて導入することは可能なのでしょうか。
>
> またその場合、定年年齢の引上げについての就業規則を
> 「定年は満60歳とする。
> ただし会社が特に必要と認めたものに限り定年を延長することができる。」
> と定めることは可能でしょうか。
> (再雇用制度ではこの様な定めは認められていませんが、
> 定年年齢の引き上げについては認められるのでしょうか?)
>
書かれている内容は定年引上げでなく(一律でないため)
継続雇用制度と思います
一律定年がむつかしい場合に一部の社員の継続
雇用制度も可能とのことですから
よって具体的な判断基準が求められます
http://www8.ncv.ne.jp/~mssr/koyouanntei.html
定年制
労働者が一定の年齢(定年年齢)に達すると自動的に雇用関係が終了する制度
> ヨット様
>
> 返信いただきありがとうございます。
>
> > 書かれている内容は定年引上げでなく(一律でないため)
> > 継続雇用制度と思います
> >
> > 定年制
> > 労働者が一定の年齢(定年年齢)に達すると自動的に雇用関係が終了する制度
>
> 不勉強で恐縮なのですが、
> やはり「定年引上げ」は一律でないとならないということでしょうか?
>
> 継続雇用制度が希望者一律もしくは
> 労使協定で基準を定めることになっていることは理解しているのですが、
> 定年の定め自体が一律でないといけないのかどうかが
> よく分からずにおります。
>
法改正の年金支給時期との関連から
考えると、定年は一律定年制を意味
していると思います
そうでなかったら、継続雇用制度
を創出した意味がありませんし
また法的には定年延長・廃止・継続雇用
のいずれかの措置が必要とかかれており
組み合わせとは書いてありません
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