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最終更新日:2009年02月20日 17:44
はじめまして。株主に人事の権限まであるのでしょうか? ちなみに、その株主は会社の経営には関わっていません。教えてください
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著者トラきちさん
2009年02月20日 18:12
アミノサンさん、こんにちは。 取締役、監査役の選任は株主総会決議事項ですので、役員人事については権限があると言えると思います。 ただし、代表取締役、役付取締役、重要な使用人の選定、決定については、取締役会決議事項ですので、直接的には株主には権限はありませんね。
”人事”とは、役員以外の人事も含めてのことでしょうか? 株主は、取締役や監査役などの役員を選任する権限をもっています。しかし、これも多数決の原理が働きます。これは会社と役員の委任契約と捉えられています。 役員以外の従事者の人事につきましては、株主が選任した役員の指揮監督のもと行われることになっています。つまり、間接選挙的に捉えれば分かりやすいと思います。 会社の経営に参画していない株主なのであれば、上記のとおりかと思います。
> ”人事”とは、役員以外の人事も含めてのことでしょうか? > > 株主は、取締役や監査役などの役員を選任する権限をもっています。しかし、これも多数決の原理が働きます。これは会社と役員の委任契約と捉えられています。 > > 役員以外の従事者の人事につきましては、株主が選任した役員の指揮監督のもと行われることになっています。つまり、間接選挙的に捉えれば分かりやすいと思います。 > > 会社の経営に参画していない株主なのであれば、上記のとおりかと思います。
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