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労務管理

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定期健康診断結果報告書

著者 たいさ さん

最終更新日:2009年02月23日 10:06

はじめまして。
一昨年新卒で入社をして総務に配属になりました。
しばらく経理の業務をメインにしていたので、総務の事は全くの無知です。もしかしたら当たり前の事を聞いてしまうかもしれませんが、よろしくお願い致します。

労働基準監督署定期健康診断結果報告書を提出しなければならないのですが、これは健康診断を行なった時点で労働者50人以上ということなのでしょうか。それとも提出期限までに50人になってしまったら提出しなければならないのでしょうか?
現在、安全衛生管理者試験の勉強をしている真っ最中ですが、確信がもてません・・・。
よろしくお願いします。

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Re: 定期健康診断結果報告書

こんにちは

労働安全衛生規則第52条

常時50人以上使用する労働者がいる事業所は健康診断(定期にがぎる)を実施したい場合、遅滞なく、所轄労働基準監督署に提出する。

御社の健康診断実施期間に50名未満でしたら、健康診断終了日で人数を定め報告します。
増えた理由は採用者であれば、「雇入れ時健康診断」ですから、カウント外。
健康診断期間中に転勤者が来て、元事業所でうけてなければ
受けてカウントします。

ここで、問題がでるのは、健康診断期間外~提出時に50人以上になった場合です。
前述に述べたのは大原則です。

あとは、元事業所から転勤し元事業所で定期健康診断を受けてなかったら、受診させ。報告からは除きます。

Re: 定期健康診断結果報告書

著者たいささん

2009年02月23日 14:08

> こんにちは
>
> 労働安全衛生規則第52条
>
> 常時50人以上使用する労働者がいる事業所は健康診断(定期にがぎる)を実施したい場合、遅滞なく、所轄労働基準監督署に提出する。
>
> 御社の健康診断実施期間に50名未満でしたら、健康診断終了日で人数を定め報告します。
> 増えた理由は採用者であれば、「雇入れ時健康診断」ですから、カウント外。
> 健康診断期間中に転勤者が来て、元事業所でうけてなければ
> 受けてカウントします。
>
> ここで、問題がでるのは、健康診断期間外~提出時に50人以上になった場合です。
> 前述に述べたのは大原則です。
>
> あとは、元事業所から転勤し元事業所で定期健康診断を受けてなかったら、受診させ。報告からは除きます。

なるほど・・・。
分かりました。ありがとうございました!

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