相談の広場
お世話になります。
うつ病で11ヶ月休職していた社員が、復職することになりました。
その際、就業規則に照らして、“心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないとき”若しくはその職務に必要な適格性を欠くとき”においては、解雇事由に該当し、その場合、解雇するのではなく退職を勧奨するので、検討するように、ということを通知するのは違法性が伴うものでしょうか?
事前に心積もりをして欲しいという、会社側の希望です。
お忙しいところ恐れいりますが、どうぞ宜しくお願い致します。
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jimuya2002さん、
ご回答、ありがとうございます。労災認定はまず難しいとの産業医の判断です。
復職プログラムは、産業医の指導に従って3ヶ月サイクルで検討し本人に了承を得て、実施する予定です。
労働紛争になることを避けたいのですが、数ヵ月後に解雇事由に該当した場合、円満退職となるようにしたいと考えております。
パワハラに該当する、というご意見、ありがとう御座いました。
参考になりました。
取り急ぎ。
> こんにちわ
>
> 現在私もうつ人の一人です。まず、うつの原因が労災と関係があるか調べる必要がありますね。
> また、”退職を勧奨するので検討するように”と本人に言ったら、必ず次の日から出社不能となることは確実です。違法ではないと思いますが、パワハラには十分該当すると思いますよ。そんなことよりも、復職プログラムを計画されたほうがいいとおもいますよ。”うつ=退職”と他の社員が知ってしまったら、社員の士気は下がりますよ。また、優秀な人材ほど早く去ってしまいますからね。
healthさんへ
横レスで失礼します。
うつ病の従業員は、精神疾患をよくするため休職することを
診断書を会社に提示したんですよね。
それが、復帰にあたって「就業規則」の業務遂行をもちだして、業務をどう評価し、適正を欠くと会社は判断するのでしょうか?
うつが良好になり、主治医も復職を判断し、御社の産業医
はどう判断してますか?
産業医がいなければ、上司・貴方・従業員とで、本人合意で
主治医に意見は聞いているのですか?
もしも、このうつ病の方が、業務との因果関係を主治医にいってると、労災申請して認定されなくても、民事訴訟で逆転判決の例は頻繁です。
退職の勧奨は、いくら「心得つもりてほしい」との会社の
希望ですが、退職勧奨は退職を通告しているのと同じで、解雇とは違い「本人の意思で残るか、復職するか選ぶ」ことです。
たから、会社がいったら「退職を選ぶかどうか」といってしまったことにかわりません。
うつ病の方に復帰する状態の時点で、一番置きやすいの「自殺」です。
従業員の状態・うつ病とはなにかを知らずに、一番慎重をすべきときに、「退職勧奨?」
覚悟をもっていうことですね。就業規則の根拠は意味ないです。
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