相談の広場
パートタイマーで契約は8:30~4:30で1時間休憩で1日7時間勤務となっています。ここ1、2カ月忙しいため、1時的に8:30~5:30の8時間勤務していますが、このタイミングで有給休暇を取る場合には7時間分の有給の手当を与えればいいのでしょうか?
スポンサーリンク
> パートタイマーで契約は8:30~4:30で1時間休憩で1日7時間勤務となっています。ここ1、2カ月忙しいため、1時的に8:30~5:30の8時間勤務していますが、このタイミングで有給休暇を取る場合には7時間分の有給の手当を与えればいいのでしょうか?
こんにちわ。
基本的には、7時間でよいと思います。
ただし、注意点があります。
御社では、パートタイマーの方の取り扱いを、
7時間以降に分を時間外として割増賃金を支払っている。
所定労働時間を超えてかつ、法定労働時間を超えた場合に、割増賃金を支払う。
どちらでしょう。
前者であれば、7時間を超えて就労した分から時間外が発生します。
また、後者であれば、法定で定める8時間を超えた場合に、割増賃金を支払えばよく、所定超法定未満については、所定の時給の支払いが必要。
契約内容によって、どの時間から割増賃金が発生するか変わってきますので、注意してください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]