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労務管理

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パートタイマーの有給休暇

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2009年03月02日 10:38

パートタイマーで契約は8:30~4:30で1時間休憩で1日7時間勤務となっています。ここ1、2カ月忙しいため、1時的に8:30~5:30の8時間勤務していますが、このタイミングで有給休暇を取る場合には7時間分の有給の手当を与えればいいのでしょうか?

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Re: パートタイマーの有給休暇

著者オレンジcubeさん

2009年03月02日 12:41

> パートタイマーで契約は8:30~4:30で1時間休憩で1日7時間勤務となっています。ここ1、2カ月忙しいため、1時的に8:30~5:30の8時間勤務していますが、このタイミングで有給休暇を取る場合には7時間分の有給の手当を与えればいいのでしょうか?

こんにちわ。

基本的には、7時間でよいと思います。
ただし、注意点があります。

御社では、パートタイマーの方の取り扱いを、
7時間以降に分を時間外として割増賃金を支払っている。
所定労働時間を超えてかつ、法定労働時間を超えた場合に、割増賃金を支払う。

どちらでしょう。

前者であれば、7時間を超えて就労した分から時間外が発生します。

また、後者であれば、法定で定める8時間を超えた場合に、割増賃金を支払えばよく、所定超法定未満については、所定の時給の支払いが必要。

契約内容によって、どの時間から割増賃金が発生するか変わってきますので、注意してください。

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