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労務管理

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労災の後遺障害について

著者 雪野みっぴ さん

最終更新日:2009年03月02日 16:05

宜しくお願いします。
職員が去年の5月に仕事中の事故により、労災で休業補償給付金を貰っている最中ですが、そろそろ治療のほうも、リハビリのみとなり、後遺症が残ることは確実になっているところです。
本人より、自分で加入している保険の請求をする際、後遺障害の診断書(労災保険の申請で使用されたもの)が、必要だと言われました。
現在、週三回のリハビリ治療中なのですが、後遺障害認定の手続きは出来るのかどうか、教えていただきたいのです。

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Re: 労災の後遺障害について

雪野みっぴさんへ

まず、医師が治療中の傷病の完治の診断を書きます。
そこで、医師に後遺症の確定してもらます。

その上で、「後遺症障害の診断書」を申請します。

障害等級が1~14等級あり、軽いと「一時金」(おおよそ7~14等級)、重度だと「年金」(おおよそ1~6)等級です。

ありがとうございました。

著者雪野みっぴさん

2009年03月03日 08:44

本人に、先生に相談してみることを勧めてみます。
ありがとうございました。

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