相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

中国出向社員に対する所得税について

著者 総務課長 さん

最終更新日:2008年04月13日 03:05

皆様、ご教授ください。

私は中小製造業の総務を担当しております。
ただ今中国の現地法人に駐在員を1名(独身者)出向させています。何分中小なので、海外拠点はこの1ヶ所しかなく、海外に出向している社員もこの1名しかおりません。
給与は他の会社と同様に日本での物と、中国側での現地給与の二本立てになっており、日本側での給与からは毎月厚生年金保険料、健康保険料、失業保険が差し引かれています。所得税については、日本国内では非居住者扱いなので納めていませんが、中国側でこの日本側と中国側を合算した金額を所得として、会社側が負担をして納税しています。というわけで駐在員本人は日本側でも中国側でも所得税の負担はありません。
この駐在員が今度結婚することとなり、配偶者を現地に呼び寄せることとなりました。そこら辺の規定はあり、手当など変更があるのでそこは対応する準備はしておりました。それで昨日質問を受けたのですが、もしも日本国内で給与の中から毎月所得税を納めている場合、当然配偶者ができれば年間38万円の控除枠が増え、たとえ給料は全く今と同じ金額でも、手取りの額は増えます。でその社員は、「この扶養控除発生による手取りの増加分については、結婚後は増えるんですよねえ?」と聞いてきたのです。私も初めてのケースだったために回答できず、上司に聞いてみました。上司の回答は、「会社が所得税は負担しているし、所得税を納める先は日本ではなく中国だから、そこは関係ないだろう」、とのことでした。
私として漠然としないのは、自分で日本国内給与の所得税を負担している場合は、結婚すればその扶養控除という税制上の恩恵を、当然受けることができるのですが、出向者は会社が負担して税金を納めているため、この恩恵が受けることができないというのが、少し不自然な気がするのです。

皆様の会社では、この所得税を会社負担の場合の扶養控除発生時の本来の(所得税自己負担時の)日本国内給与の手取りの増加分について、どのような扱いにしていますか?
何分会社も私自身も、海外に人を派遣するということに不慣れな状態です。
先輩方、どうかアドバイスをお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 中国出向社員に対する所得税について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月09日 20:26

削除されました

Re: 中国出向社員に対する所得税について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月09日 20:33

私は前の会社で給与担当をしていたことが有り
その時の経験を元にご回答させて頂きます。

ご質問の件ですが、以下の2つの考え方が有ります。

【1.所得税に着目した場合】

<回答>
社員は、日本と中国で所得税を全く負担していないので、上司の回答同様、会社は関係無いかと。

<理由>
会社側が所得税を負担しているので、他に給与から引かれているものが無いと考えれば、元々(結婚前)、満額が支給されていると解釈できるからです。
    

【2.年間38万円の配偶者控除枠に着目した場合】

<回答>
もし、会社で家族手当等が有れば、そちらの枠で増額するのが適正かと。

<理由>
社員にすれば、配偶者が出来たことで、これまで以上に生活費がかかるので、会社が海外出向させている以上、その分の補てんは必要であると考えられるからです。

【総括】
ご質問の回答になっていないかもしれませんが、今回のケースは所得税に着目するのではなく、配偶者出来たことによる生活費増加の補てんと考えれば、御社における方向性が見えてくると思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP