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正社員からパート社員なったものの有給休暇について

最終更新日:2009年03月11日 17:26

人事のものです。教えてください。
正社員からパート社員になった者の有給休暇について質問です。
正社員の時の有給休暇が余っている場合、法的に何か定めはあるのでしょうか?
あくまでも、会社と個人との話し合いなのでしょうか?

宜しくお願いします。

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Re: 正社員からパート社員なったものの有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年03月11日 17:36

> 人事のものです。教えてください。
> 正社員からパート社員になった者の有給休暇について質問です。
> 正社員の時の有給休暇が余っている場合、法的に何か定めはあるのでしょうか?
> あくまでも、会社と個人との話し合いなのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

こんにちわ。
継続して社員からパート社員になると言うことでよろしいでしょうか。

まず、切り替え時に、改めて付与する必要はありません。

継続勤務となりますので、勤続年数は通算して下さい。

週4日以下の比例付与対象者の場合は、勤続年数を通算し、表に当てはまる日数を付与。

週5日以上の場合は、そのまま勤続年数を通算し付与して下さい。

Re: 正社員からパート社員なったものの有給休暇について

ご回答ありがとうございます。
対象者は、継続して社員からパート社員になります。
週5日勤務ですので、改めて付与する必要はなく、
今までどおりでよいということですね。

週4日以下の場合、残っている有給休暇はなくなるという認識でよろしいのでしょうか?

Re: 正社員からパート社員なったものの有給休暇について

著者オレンジcubeさん

2009年03月12日 10:01

> ご回答ありがとうございます。
> 対象者は、継続して社員からパート社員になります。
> 週5日勤務ですので、改めて付与する必要はなく、
> 今までどおりでよいということですね。
>
> 週4日以下の場合、残っている有給休暇はなくなるという認識でよろしいのでしょうか?

こんにちわ。
継続勤務や1から2週間程度の空白ぐらいまでは継続雇用となります。

週4日以下の場合も、継続雇用であれば現在付与している年次有給休暇をそのままとし、次の付与する際に、週4日以下の方の場合は、付与日数が比例付与になります。別表になりますので、付与する日数を注意してくださいということです。

どちらにしても、現在残っている年次有給休暇はそのまま継続。
次に付与日が来たときに、週5日以上なのか、週4日以下なのかによって付与する日数が変わるということです。

Re: 正社員からパート社員なったものの有給休暇について

ありがとうございます!

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