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取締役不信任案決議

著者 オードリー さん

最終更新日:2009年03月21日 14:13

定時総会にて、任期満了後の役員の次期役員選出継続の為の再選が信任されない。正当な理由はなく不信任が大株主から動議され、議決権数多数決により、不信任された役員は会社に対して損害賠償請求ができるかどうか。
又、正当理由なく、説明責任のないままに、不信任動議が
通用するものかどうかの質問です

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Re: 取締役不信任案決議

ご質問経緯は、可能と認められます。

まず、決議方法が、法令、定款に違反する場合には株主総会決議取消の訴えを起こすことができます。
訴訟人は、株主取締役、清算人等それにかかわる人です。
訴訟ができる期間は、決議の日から三か月以内なっています。原告(今回は取締役とします)が勝訴し取消の判決が確定しますと、それにかかわる第三者に対しても損害賠償請求権の行使が可能としています。
又、原告が敗訴して悪意または重大な過失があった時には連帯して会社に対しての賠償責任を負うこととなります。

######################

> 定時総会にて、任期満了後の役員の次期役員選出継続の為の再選が信任されない。正当な理由はなく不信任が大株主から動議され、議決権数多数決により、不信任された役員は会社に対して損害賠償請求ができるかどうか。
> 又、正当理由なく、説明責任のないままに、不信任動議が
> 通用するものかどうかの質問です

Re: 取締役不信任案決議

著者オードリーさん

2009年03月21日 15:10

> ご質問経緯は、可能と認められます。
>
> まず、決議方法が、法令、定款に違反する場合には株主総会決議取消の訴えを起こすことができます。
> 訴訟人は、株主取締役、清算人等それにかかわる人です。
> 訴訟ができる期間は、決議の日から三か月以内なっています。原告(今回は取締役とします)が勝訴し取消の判決が確定しますと、それにかかわる第三者に対しても損害賠償請求権の行使が可能としています。
> 又、原告が敗訴して悪意または重大な過失があった時には連帯して会社に対しての賠償責任を負うこととなります。
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>
> > 定時総会にて、任期満了後の役員の次期役員選出継続の為の再選が信任されない。正当な理由はなく不信任が大株主から動議され、議決権数多数決により、不信任された役員は会社に対して損害賠償請求ができるかどうか。
> > 又、正当理由なく、説明責任のないままに、不信任動議が
> > 通用するものかどうかの質問です

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