相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
会社で総務を担当しております。
4月より取引先企業の社名が変更になると連絡が来ました。
その企業とは契約書を3通くらい交わしておりますが、
契約書に関して何か変更することはありますでしょうか。
「相談の広場」調べたところ、代表者が変更になった場合の質問と回答がありましたが、社名変更の場合も特に契約書に関しまして手続き、変更は必要ありませんでしょうか。
もし、何か変更手続きが必要でしたらお教え下さい。
どうぞよろしく御願い致します。
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ひろのりゆみさん こんにちは
ご質問は何ら問題もありません。
確かの取引先の社名表記が変更になりますと、社内帳票類等も変更を行うことが必要です。
又、相手先に売掛買掛管理帳票を送付する際、変更日にあわせ社名表示は早急に変更しておくことが必要でしょう。
契約書等も場合によっては、内容のチェックを行い、項目によって修正が必要(売掛買掛等の指定日 送金日 限度額な場合、修正契約書を締結することも必要かもしれません。
改正等がなければ、取引先から変更に課する通知書が送付されてきますから、そのコピー等を添付しておけば管理上も充分に行えると思います。
社内関係先(営業部、経理部、資材部等)変更に関する報告もしておくべきでしょう。
以前、内部監査業務でチェックをしておりましたが、変更があるにもかかわらず社内での修正が充分に行われず、長期にわたり延滞等の発生も起きたケースもあります
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