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労務管理

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通勤手当について

著者 sayurichan さん

最終更新日:2009年03月23日 14:34

いつも勉強させてもらっています。
 また、どなたか教えていただけないでしょうか?

 当社は全員マイカー通勤です。(会社の立地条件により余儀なく…)
 今夏、ガソリン代の高騰を受け通勤手当支給規定を改定し、適用のガソリン単価を固定→変動にしました。
 ところがあっという間にガソリン価格が戻り、今は改定前の固定価格よりも適用価格が低くなってしまいました。 
 従業員の希望で変更したとはいえ、あまり給与が減ってしまうのは良くないと考え、余儀なくマイカー通勤していることを踏まえて、
「点検費用補助」等の意味を持たせた手当を支給できればと考えております。
 そこで質問ですが、その手当は通勤手当として上乗せ支給しても良いのでしょうか?それともその他の手当として支給したほうが良いのでしょうか?(所得税の課税非課税はどちらでも対応します。)

 わかりにくい文章ですが、よろしくお願いします。

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Re: 通勤手当について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月23日 20:00

初めまして。
通勤手当として上乗せしてもOKです。
但し、所得税非課税限度額を超えた時は課税処理して下さい。

<参考>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/02/01.htm
国税庁HPに、通勤距離に応じた通勤手当の非課税限度額が掲載されております)

Re: 通勤手当について

著者sayurichanさん

2009年03月24日 09:07

ありがとうございました。
そのように処理します。

> 初めまして。
> 通勤手当として上乗せしてもOKです。
> 但し、所得税非課税限度額を超えた時は課税処理して下さい。
>

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