相談の広場
いつも勉強させてもらっています。
また、どなたか教えていただけないでしょうか?
当社は全員マイカー通勤です。(会社の立地条件により余儀なく…)
今夏、ガソリン代の高騰を受け通勤手当支給規定を改定し、適用のガソリン単価を固定→変動にしました。
ところがあっという間にガソリン価格が戻り、今は改定前の固定価格よりも適用価格が低くなってしまいました。
従業員の希望で変更したとはいえ、あまり給与が減ってしまうのは良くないと考え、余儀なくマイカー通勤していることを踏まえて、
「点検費用の補助」等の意味を持たせた手当を支給できればと考えております。
そこで質問ですが、その手当は通勤手当として上乗せ支給しても良いのでしょうか?それともその他の手当として支給したほうが良いのでしょうか?(所得税の課税非課税はどちらでも対応します。)
わかりにくい文章ですが、よろしくお願いします。
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初めまして。
通勤手当として上乗せしてもOKです。
但し、所得税の非課税限度額を超えた時は課税処理して下さい。
<参考>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/02/01.htm
(国税庁HPに、通勤距離に応じた通勤手当の非課税限度額が掲載されております)
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