相談の広場
HP等で調べたのですが、色々と分からないことがあるので、教えてください。
我が社の非常勤社員(日給制・半年毎に雇用契約更新の為、有給はナシ)が先月の初旬より体調不良によりずっと欠勤しており、復帰見込も不明の為、今月末で雇用契約満了ということもあり退職することになったのですが・・・
①社会保険料の任意継続にした場合に、
健康保険料→全額本人負担(現在の2倍になる)
厚生年金保険料→?全額本人負担?
となるのでしょうか?
それとも、年金だけは国民年金へ加入となるのでしょうか?
②傷病手当金は、H20.4/1の入社時から今月末でちょうど1年間 社会保険に加入していたので、退職後の支給要件は(本人の状態も含め)クリアしているようなのですが、参考にしたHPには任意継続者は支給されないような説明が多く記載されており、混乱してしまいました。
ご存知の方、どうか教えてください。
尚、欠勤時中の社会保険料の本人負担分・住民税は本人より会社口座振込みで徴収しています。
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> HP等で調べたのですが、色々と分からないことがあるので、教えてください。
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> 我が社の非常勤社員(日給制・半年毎に雇用契約更新の為、有給はナシ)が先月の初旬より体調不良によりずっと欠勤しており、復帰見込も不明の為、今月末で雇用契約満了ということもあり退職することになったのですが・・・
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> ①社会保険料の任意継続にした場合に、
> 健康保険料→全額本人負担(現在の2倍になる)
> 厚生年金保険料→?全額本人負担?
> となるのでしょうか?
> それとも、年金だけは国民年金へ加入となるのでしょうか?
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> ②傷病手当金は、H20.4/1の入社時から今月末でちょうど1年間 社会保険に加入していたので、退職後の支給要件は(本人の状態も含め)クリアしているようなのですが、参考にしたHPには任意継続者は支給されないような説明が多く記載されており、混乱してしまいました。
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> ご存知の方、どうか教えてください。
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> 尚、欠勤時中の社会保険料の本人負担分・住民税は本人より会社口座振込みで徴収しています。
こんにちわ。
健康保険の場合は、資格喪失後任意継続という制度があり、基本的には現在の保険料の2倍(会社負担分がなくなるため)になります。
しかし、全ての等級の人が2倍となるわけではなく、組合員平均として定めている等級があり、それ以上の等級だった人は、平均等級で保険料を納付するということになります。
年金については、厚生年金(国民年金第二号被験者)から国民年金第一号被保険者へ種別変更していただき、毎月国民年金保険料を納付しなければなりません。
傷病手当金は、資格喪失の前日(会社の退職日)に休業していれば、退職後も引続き傷病手当金を受けることが出来ます。
先月から給与の支給はないのでしょうか。
その場合は、早速手続きをとって下さい。そして3月31日は、必ず休んでいる条件だけはクリアし申請してください。
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