相談の広場
ふ、と疑問になり投稿しました。
3/1~3/31の勤怠を4月給与として4/25に支払っています。
その際に控除した保険料を社会保険庁等の請求書としては
4月分(5月末が支払期限)保険料として会社が支払います。
その際、定時決定後の標準報酬月額(月変分は除外として)
は、いつの支払い給与からの天引きにするべきなのか。
社会保険庁に支払う分に反映するのは何月分支払いからなのか教えてください。
9月支払い給与控除分から改定した標準報酬月額で処理していて
会社負担分もあわせても、請求書と差異がなくきてはいるのですが、よく、この内容に対して「10月支払い分から控除してください」という説明文を目にするので不安になりました。
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> ふ、と疑問になり投稿しました。
> 3/1~3/31の勤怠を4月給与として4/25に支払っています。
> その際に控除した保険料を社会保険庁等の請求書としては
> 4月分(5月末が支払期限)保険料として会社が支払います。
> その際、定時決定後の標準報酬月額(月変分は除外として)
> は、いつの支払い給与からの天引きにするべきなのか。
> 社会保険庁に支払う分に反映するのは何月分支払いからなのか教えてください。
> 9月支払い給与控除分から改定した標準報酬月額で処理していて
> 会社負担分もあわせても、請求書と差異がなくきてはいるのですが、よく、この内容に対して「10月支払い分から控除してください」という説明文を目にするので不安になりました。
こんにちわ。
定時決定(算定)は4・5・6月から算出し9月分保険料から改定となります。
御社の、社会保険料控除が、当月徴収なのか翌月徴収なのかでかわります。
当月徴収の場合は、9月給与支給時より改定となりますし、翌月徴収の場合は、10月給与より保険料を改定すればよいのです。
> ありがとうございます。
> 労務素人でお恥ずかしいのですが、
> 4月1日に入社した人が始めてもらう給与が末締め5月支払い5月分
> で、保険料はひかれます。
> でも、その人が加入した分も含まれた社会保険料と
> 思われる金額の請求書が
> 納付目的:4月分
> 納付期限:5月末日
> ↑この請求書はその人の分は全額会社負担で。
> この請求書の次にやってくる
> 納付目的:5月分
> 納付期限:6月末日
> ↑この請求書のときその人の初めて天引きされたもの
> とともに支払います。
>
> これは当月徴収ですか?翌月徴収ですか?
> (ちなみに退職者は末日が退職日のばあいは最後の給与
> からも徴収しています)
こんにちわ。
保険料の支払は、5月末支払分は4月分保険料となります。
4月分保険料は、御社の会社で5月に支払われることになります。
したがって、5月末に支払う保険料は、個人からの預り分+会社負担分(法定福利費)ということで納付できますので、全額会社負担ということはないと思います。
経理ちゃんが言われている納付方法は間違っているように思います。
御社の給与支払日が末日の翌○日支払となっておりますので、自然と翌月徴収という感じでしょうか。
従って末日退職の場合は保険料の控除が必要ですし、月の途中での退職の場合は、保険料の控除は必要ありません。(おっしゃっている通りです。)
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