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税務管理

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所得税徴収高計算書の書き方について

著者 るみさくら さん

最終更新日:2009年04月02日 16:55

会社設立から間もないため、超初心者のご質問で恐縮です。
源泉徴収した税額を支払うときに記入する「所得税徴収高計算書」の「支給額」というのは、イコール「課税対象額」でしょうか。給料から控除した社会保険料分や非課税通勤費などは含めなくていいのでしょうか。それとも単純に支給総額を記入するのでしょうか。
ご教授頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

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Re: 所得税徴収高計算書の書き方について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年04月02日 20:50

私は前職の時は「支給総額―非課税通勤費」の金額を記載しておりましたが、
以下の国税庁HPに、「支給額 項 ⇒ 支給した俸給、給与等の総額を記載します」
と記載されておりますので、単純に「支給総額」で良いと思います。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/pdf/01.pdf
【3ページの「支給額」項 に記載されております】

Re: 所得税徴収高計算書の書き方について

著者tonさん

2009年04月02日 23:02

> 会社設立から間もないため、超初心者のご質問で恐縮です。
> 源泉徴収した税額を支払うときに記入する「所得税徴収高計算書」の「支給額」というのは、イコール「課税対象額」でしょうか。給料から控除した社会保険料分や非課税通勤費などは含めなくていいのでしょうか。それとも単純に支給総額を記入するのでしょうか。
> ご教授頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

こんばんわ。
横から失礼します。
源泉所得税の納付書になる「所得税徴収高計算書」の支給額は課税給与です。
つまり総支給-非課税交通費=課税支給額ですね。
源泉徴収票に記載される給与額に非課税交通費は計算しません。
源泉徴収票の合計と所得税徴収高計算書の支給額の年間額と徴収額は一致する事になります。
税務調査では納付書の支給額と法定調書合計表の給与額が一致しているか確認しているようです。
以前非課税分も含めて納付書を記入していた時に税務調査が有り合計表と一致しない為、課税給与と非課税分の月別明細の提出を求められ記入ミスの理解を得るのが大変だった記憶が有ります。

Re: 所得税徴収高計算書の書き方について

著者るみさくらさん

2009年04月03日 09:40

ご返信ありがとうございます。
税務調査でも大事な数字なんですね!

たびたびで申し訳ないのですが、もう一度確認させて下さい。
課税給与ということは、社会保険などの控除前の数字で
よろしいでしょうか。
でも所得税額の計算は、控除後の金額で計算していると思うので、混乱してしまいますね。。。

Re: 所得税徴収高計算書の書き方について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年04月03日 20:31

「ton」さんフォローありがとうございます。
確かに税務調査のことを考えれば、「支給総額―非課税通勤費」のほうが現実的ですね。

「るみさくら」さんの質問の件ですが、社会保険などの控除前の数字でOKです。

Re: 所得税徴収高計算書の書き方について

著者tonさん

2009年04月03日 20:42

> ご返信ありがとうございます。
> 税務調査でも大事な数字なんですね!
>
> たびたびで申し訳ないのですが、もう一度確認させて下さい。
> 課税給与ということは、社会保険などの控除前の数字で
> よろしいでしょうか。
> でも所得税額の計算は、控除後の金額で計算していると思うので、混乱してしまいますね。。。

こんばんわ。
社会保険料等の控除前の額「課税支給額」です。
社員の場合社会保険等の控除はありますがアルバイトやパートの場合社会保険未加入はよくある事です。
それでも収入に合わせて所得税の控除は発生します。
税務の考え方はいろいろなパターンの収入であっても課税状況の不具合が発生しないような仕組みになっていますので社会保険料等の個人都合を加味せず収入という確定部分を重視する事になるようです。
但し年末調整確定申告では当然扶養等の個人都合部分も加味されます。
あまり難しく考えず決まり事として覚える事をお勧めしますね。

Re: 所得税徴収高計算書の書き方について

著者peetさん

2009年04月05日 18:01

るみさくらさん こんにちは

私も会社の経理担当です。
顧問税理士からの指導では
総支給額から、非課税交通費を控除した
課税給与額を記入するように、と聞いています。

ご参考になりましたら幸いです。


> 会社設立から間もないため、超初心者のご質問で恐縮です。
> 源泉徴収した税額を支払うときに記入する「所得税徴収高計算書」の「支給額」というのは、イコール「課税対象額」でしょうか。給料から控除した社会保険料分や非課税通勤費などは含めなくていいのでしょうか。それとも単純に支給総額を記入するのでしょうか。
> ご教授頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

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