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税務管理

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子供1人の扶養親族と扶養控除

著者 mamai さん

最終更新日:2009年04月04日 14:24

年収は主人410万、私250万です。今年もたいしてかわりないと思います。
今までは主人の扶養に子供をいれていたのですが、今月主人が家族手当のない会社へ転職しました。私の会社だと家族手当月5000円がでます。この家族手当を貰おうとすると、社会保険扶養親族も年末の扶養控除も、私のほうでしないといけないのでしょうか?年末の控除は収入の多い主人のほうで、扶養親族は私のほうでしたいのですが・・・やはり、家族手当は年末の控除者と同じにしないといけないのですか?
また、扶養親族扶養控除も私の方でして、年間6万円の手当を貰ったとしても、やはり主人の方に扶養してもらった方が税金面で得ですか?

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Re: 子供1人の扶養親族と扶養控除

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月04日 17:28

ご主人の扶養親族にされるより、あなたの扶養親族にされ家族手当の年間6万円をもらう方がベターです。
それぞれの年収から判断してどちらの扶養親族にされても扶養控除の税金面は同じになるでしょう。

Re: 子供1人の扶養親族と扶養控除

著者mamaiさん

2009年04月04日 18:04

おいそがしい中、ご丁寧な返信をありがとうございます。

それぞれの年収から判断してどちらの扶養親族にされても扶養控除の税金面は同じになるでしょう。

ということだったんですが、扶養控除の税金表みたいなものがあるのですか?あれば拝見させて頂きたいです。収入がいくらから、いくらの範囲であれば同じなのでしょうか?
他のサイトで、社会保険扶養は原則収入の高いほうへいれなければならないという記事をみたのですが・・・

Re: 子供1人の扶養親族と扶養控除

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月05日 18:50

> 他のサイトで、社会保険扶養は原則収入の高いほうへいれなければならないという記事をみたのですが・・・

これをご存知なら、相談されるまでもないと思いますが今回の相談主旨がわかりかねます。
要するにどなたの収入で主にお子さんを扶養(生計)しているかが社会保険や税金等で問われているところです。

Re: 子供1人の扶養親族と扶養控除

著者tonさん

2009年04月05日 23:25

> 年収は主人410万、私250万です。今年もたいしてかわりないと思います。
> 今までは主人の扶養に子供をいれていたのですが、今月主人が家族手当のない会社へ転職しました。私の会社だと家族手当月5000円がでます。この家族手当を貰おうとすると、社会保険扶養親族も年末の扶養控除も、私のほうでしないといけないのでしょうか?年末の控除は収入の多い主人のほうで、扶養親族は私のほうでしたいのですが・・・やはり、家族手当は年末の控除者と同じにしないといけないのですか?
> また、扶養親族扶養控除も私の方でして、年間6万円の手当を貰ったとしても、やはり主人の方に扶養してもらった方が税金面で得ですか?

こんばんわ。
横からすみません。
会社の家族手当に支給規定の確認はなさいましたか?
扶養家族がいて支給されるのでしたら税額控除→扶養控除申告書扶養家族の記載される事になります→もそのまま妻の控除になります。
単に婚姻して家族がいるだけで支給されるのでしたら家族手当は妻、税額控除は夫という場合も可能性としてはあります。
年度途中で変更になった場合返却の可能性もありますから詳細の確認をお勧めします。
扶養家族の税控除は同じですから収入が増える分家族手当が受けられるのでしたらそちらの方がいいのでは。
社会保険料扶養家族の場合協会けんぽの場合特にどちらという規定はなかったように思いますが会社の意向もあります。
扶養と社保扶養を同じくしなければいけない場合や別々でもOKの場合もありますので会社に確認なさった方が無難です。
税額表国税庁のホームページで確認できますし、年末調整で検索するとヒットしますので御自身で確認なさってください。
ここに書き込めるほどの情報ではありません。量が多すぎますから。

Re: 子供1人の扶養親族と扶養控除

著者mamaiさん

2009年04月06日 20:33

お返事有難うございます。
全く無知で、手探りでネットや本をあさってますが、理解できてません。


> 会社の家族手当に支給規定の確認はなさいましたか?
今日確認しましたところ、社会保険扶養に子をいれるのなら、税額控除も私がするべきだといわれました。

> 単に婚姻して家族がいるだけで支給されるのでしたら家族手当は妻、税額控除は夫という場合も可能性としてはあります。
まったくそうしたいと思っていました。

> 扶養家族の税控除は同じですから収入が増える分家族手当が受けられるのでしたらそちらの方がいいのでは。
扶養家族の控除というのは、38万円ですよね?所得税住民税は、子を扶養しているいないは関係ないんですか?

> 社会保険料扶養家族の場合協会けんぽの場合特にどちらという規定はなかったように思いますが会社の意向もあります。
会社は、主人の方が年収が高いのなら主人でといわれましたが、主人がアルバイトなんで安定性のある方(私)でもかまわない。とのことでした。

> 税額表国税庁のホームページで確認できますし、年末調整で検索するとヒットしますので御自身で確認なさってください。
有難うございます。みてみます。

Re: 子供1人の扶養親族と扶養控除

著者tonさん

2009年04月07日 00:37

こんばんわ。

> > 扶養家族の税控除は同じですから収入が増える分家族手当が受けられるのでしたらそちらの方がいいのでは。
> 扶養家族の控除というのは、38万円ですよね?所得税住民税は、子を扶養しているいないは関係ないんですか?

上記の扶養の件のみ・・。
一番最初の問に夫410万妻250万の収入が有ると書かれていましたから税計算上は独身者と同様にそれぞれ納税されているかと思います。配偶者特別控除も影響ないようですから。

昨年の源泉徴収票では夫が子供を扶養していると思われますからその分を妻に加算して、夫の控除額からは引いて概算計算してみてください。
所得税控除額が38万変わるだけで他の変更はありません。
その結果夫の税額が増え、妻の税額が減る事になると思いますがその額が一致するようでしたら納税額は夫婦合わせて考えた場合変動がない事になります。
税額計算は「年末調整」や「税額」等で検索すると計算方法を見つけられます。
市民税については扶養控除した方に税額控除が発生しますのでまずは国税扶養をどちらにするかによります。

Re: 子供1人の扶養親族と扶養控除

著者mamaiさん

2009年04月07日 21:10

こんばんわ。
>
ご親切な意見ありがとうございました。

計算してみたら、主人でも私でも納税金額が一致しました!!

本当に有難うございました。

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