相談の広場
昨年春に起業いたしました一人会社です。海外を対象にした事業のため、昨年秋以降は不況の波をまともに受け、厳しい経営状況となりましたので、取締役報酬を未払いにして運営費にまわしてきました。そこで下記についてアドバイスしていただければ幸いです。
① 売上収入に余裕のあった月だけ役員報酬を支払うのは「定額同額給与」の定義に反することになるのでしょうか?この場合人件費とは認められないのでしょうか?
② 給与の未払い月についても源泉所得税を預かり、7月と1月に納付いたしました。が、最近になって「実際に支払った給与の金額に対応した部分の所得税を源泉徴収」すれば良いと国税庁は指導していると聞いたのですが、この場合「支給できる月」と「支給できない月」にするより、給与の一部を毎月支払い、残額を未払いにしておいたほうが所得税の納付額を少なくすることができるということでしょうか?
③ 未払いとなっている役員給与は株主総会で決議すれば次期会計年度に遡及支給することは可能でしょうか?
よろしくご教示のほどお願いいたします。
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