相談の広場
初めて投稿いたします。
平成19年4月より某病院へ入職し、平成21年5月15日付で退職させていただくことになったのですが、残っていた有給を消化したい旨を事務に伝えたところ、もう一日も残っていないとのことでした。
事務側の説明によると、平成21年3月までで残っていた有給は6日間。そして平成21年の4月より12日間の有給が与えられるとのことでしたが、同年の5月15日で退職するとのことなので、前年度分の6日+本年度の12日を足した18日を12で割った数字、つまり1.5日しか有給は与えられないとのことでした。そして本年度の4月に1日分の有給をとったので、あと残りは0,5日分という計算で、もう一日も残っていないという計算でした。
5月で退職するので、本年度の12日分を請求するつもりはありません。せめて前年度分の6日分は欲しいと思っております。法律的にはどのようになっているのでしょうか?
どこにも相談できずに、このページにやってきました。どうぞ教えてください。
スポンサーリンク
> 初めて投稿いたします。
> 平成19年4月より某病院へ入職し、平成21年5月15日付で退職させていただくことになったのですが、残っていた有給を消化したい旨を事務に伝えたところ、もう一日も残っていないとのことでした。
> 事務側の説明によると、平成21年3月までで残っていた有給は6日間。そして平成21年の4月より12日間の有給が与えられるとのことでしたが、同年の5月15日で退職するとのことなので、前年度分の6日+本年度の12日を足した18日を12で割った数字、つまり1.5日しか有給は与えられないとのことでした。そして本年度の4月に1日分の有給をとったので、あと残りは0,5日分という計算で、もう一日も残っていないという計算でした。
> 5月で退職するので、本年度の12日分を請求するつもりはありません。せめて前年度分の6日分は欲しいと思っております。法律的にはどのようになっているのでしょうか?
> どこにも相談できずに、このページにやってきました。どうぞ教えてください。
こんにちわ。
明らかに違法です。
会社側の意見も分からないではないです。5月に退職する人に、付与する日数を全部与えなくてよいとする考え方。
でも、これは法律の事を全然わかっておりません。
年次有給休暇は、出勤率8割を超えて出勤した場合に付与されるものです。
つまりこの4月に付与される年次有給休暇は、平成20年度にザラオさんが8割以上出勤されたことによって付与されるものです。
したがって、12日付与されなければなりません。
ましてや、前年に付与された年次有給休暇の有効期間は2年間あるのです。
当然に6日残っている分は、権利としてありますよ。
会社にもう一度言って、だめなら最寄の監督署に相談してもらうことになると思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]