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労務管理

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退職時の有給休暇について(泣き寝入りしたくないです)

著者 ザラオ さん

最終更新日:2009年04月08日 00:57

初めて投稿いたします。
平成19年4月より某病院へ入職し、平成21年5月15日付で退職させていただくことになったのですが、残っていた有給を消化したい旨を事務に伝えたところ、もう一日も残っていないとのことでした。
事務側の説明によると、平成21年3月までで残っていた有給は6日間。そして平成21年の4月より12日間の有給が与えられるとのことでしたが、同年の5月15日で退職するとのことなので、前年度分の6日+本年度の12日を足した18日を12で割った数字、つまり1.5日しか有給は与えられないとのことでした。そして本年度の4月に1日分の有給をとったので、あと残りは0,5日分という計算で、もう一日も残っていないという計算でした。
5月で退職するので、本年度の12日分を請求するつもりはありません。せめて前年度分の6日分は欲しいと思っております。法律的にはどのようになっているのでしょうか?
どこにも相談できずに、このページにやってきました。どうぞ教えてください。

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Re: 退職時の有給休暇について(泣き寝入りしたくないです)

こんにちは。

> 事務側の説明によると、平成21年3月までで残っていた有給は6日間。そして平成21年の4月より12日間の有給が与えられるとのことでしたが、同年の5月15日で退職するとのことなので、前年度分の6日+本年度の12日を足した18日を12で割った数字、つまり1.5日しか有給は与えられないとのことでした。

この説明から読み取れる範囲でお答えすると、
明らかに違法です。

4月1日時点で昨年の残り6日と、新たに付与された12日の合計、
18日の有給休暇を取得する権利があります。

4月に1日取得したとのことですので、
残り17日を消化することができます。

Re: 退職時の有給休暇について(泣き寝入りしたくないです)

著者オレンジcubeさん

2009年04月08日 09:11

> 初めて投稿いたします。
> 平成19年4月より某病院へ入職し、平成21年5月15日付で退職させていただくことになったのですが、残っていた有給を消化したい旨を事務に伝えたところ、もう一日も残っていないとのことでした。
> 事務側の説明によると、平成21年3月までで残っていた有給は6日間。そして平成21年の4月より12日間の有給が与えられるとのことでしたが、同年の5月15日で退職するとのことなので、前年度分の6日+本年度の12日を足した18日を12で割った数字、つまり1.5日しか有給は与えられないとのことでした。そして本年度の4月に1日分の有給をとったので、あと残りは0,5日分という計算で、もう一日も残っていないという計算でした。
> 5月で退職するので、本年度の12日分を請求するつもりはありません。せめて前年度分の6日分は欲しいと思っております。法律的にはどのようになっているのでしょうか?
> どこにも相談できずに、このページにやってきました。どうぞ教えてください。

こんにちわ。
明らかに違法です。

会社側の意見も分からないではないです。5月に退職する人に、付与する日数を全部与えなくてよいとする考え方。
でも、これは法律の事を全然わかっておりません。

年次有給休暇は、出勤率8割を超えて出勤した場合に付与されるものです。

つまりこの4月に付与される年次有給休暇は、平成20年度にザラオさんが8割以上出勤されたことによって付与されるものです。

したがって、12日付与されなければなりません。
ましてや、前年に付与された年次有給休暇の有効期間は2年間あるのです。
当然に6日残っている分は、権利としてありますよ。

会社にもう一度言って、だめなら最寄の監督署に相談してもらうことになると思います。

Re: 退職時の有給休暇について(泣き寝入りしたくないです)

著者ザラオさん

2009年04月08日 13:30

本当にありがとうございます。
早速、プリントアウトして上司に渡して、せめて3~4日でも消化したい旨を伝えたら、すんなりOKしてくれました。


本当にありがとうございます。

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