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著者 のっちちゃんこなべ さん
最終更新日:2009年04月14日 14:55
月額報酬と年金月額をあわせて48万以下だと 年金が満額もらえるということですが、 4月分から給与を下げて年金を全部もらえるようにしようと 思います。どこかに届けでなくても7月の算定基礎届けや所得税が減額になれば自動的に年金額が増えるのですか?
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年04月16日 11:57
> 月額報酬と年金月額をあわせて48万以下だと > 年金が満額もらえるということですが、 ・60歳前半の在職老齢年金は48万円以下でなく、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円点以下の場合、年金は全額支給されます。 > 4月分から給与を下げて年金を全部もらえるようにしようと > 思います。どこかに届けでなくても7月の算定基礎届けや所得税が減額になれば自動的に年金額が増えるのですか? ・定時決定(算定基礎届)や随時改定に基づいて自動的に年金額が再計算されます。
著者のっちちゃんこなべさん
2009年04月16日 12:29
> > 月額報酬と年金月額をあわせて48万以下だと > > 年金が満額もらえるということですが、 > > ・60歳前半の在職老齢年金は48万円以下でなく、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円点以下の場合、年金は全額支給されます。 > 回答頂きありがとうございます。 対象者は社長なのですが、70才です。 この場合は28万ではないですよね。
2009年04月16日 21:00
70歳になると厚生年金保険の被保険者不該当になりますから保険料は徴収されませんが、年金額は65歳以上70歳未満の在職老齢年金と同じ調整がかかるようになりました。 すなわち、老齢基礎年金は全額支給されますが標準報酬月額と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の合計額が37万円に達するまでは老齢厚生年金・老齢基礎年金とも全額支給されます。 それ(37万円)が超えると超過部分の1/2の額の老齢厚生年金が支給停止されます。
2009年04月17日 10:08
何度も有難うございました。 大変参考になりました。
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