相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

出産手当金と退職について

著者 KSC さん

最終更新日:2009年04月18日 18:05

初めて投稿します。よろしくお願いします。

現在育児休暇中の社員がいます。
彼女はある専門職で、出産前に所属していた部署でしかその専門知識・資格は必要ありませんでしたが、彼女の育児休暇が終わる前にその部署がなくなることが決まりました。
これにより、彼女は職場復帰することなく、育児休暇終了と共に退職することとなりました。

彼女は産休中の社会保険料を支払っていますが、この場合、出産手当金はもらえるのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 出産手当金と退職について

著者1・2・3さん

2009年04月19日 07:44

> 初めて投稿します。よろしくお願いします。
>
> 現在育児休暇中の社員がいます。
> 彼女はある専門職で、出産前に所属していた部署でしかその専門知識・資格は必要ありませんでしたが、彼女の育児休暇が終わる前にその部署がなくなることが決まりました。
> これにより、彼女は職場復帰することなく、育児休暇終了と共に退職することとなりました。
>
> 彼女は産休中の社会保険料を支払っていますが、この場合、出産手当金はもらえるのでしょうか?
>
> どうぞよろしくお願いします。

 ・・・・・・・・・・・・・・

 現在、育児休暇中であるということなので、出産手当金健康保険)はすでに受給済ではないかと思われますが、未だ支給申請されていないのであれば、申請して下さい。

 質問の出産手当金とは、若しかしたら雇用保険の「育児休業者職場復帰給付金」のことではないでしょうか。

 「育児休業者職場復帰給付金」のことであれば、退職により「育児休業終了後に引き続いて6カ月以上雇用されていること」の条件を満たせませんので受給できません。

 ただし、育児休業中に1日の空白もなく、転職した場合は受給可能です。

 ご参考にして下さい。

Re: 出産手当金と退職について

著者KSCさん

2009年04月21日 12:27

1・2・3様、ご回答いただきありがとうございます。

①> 現在、育児休暇中であるということなので、出産手当金健康保険)はすでに受給済ではないかと思われますが、未だ支給申請されていないのであれば、申請して下さい。

はい。おっしゃるとおり現在受給中です。
ただ、出産手当金は2ヶ月分後払いですよね?なので、最後の2か月分は退職した後の受給となると思いますが、それでも受給できるのでしょうか?

②> ただし、育児休業中に1日の空白もなく、転職した場合は受給可能です。

雇用保険のこの件は知りませんでした。社員にも教えてあげようと思います。

引き続き①の件を教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いします。

Re: 出産手当金と退職について

著者1・2・3さん

2009年04月26日 14:04

> ①> 現在、育児休暇中であるということなので、出産手当金健康保険)はすでに受給済ではないかと思われますが、未だ支給申請されていないのであれば、申請して下さい。
>
> はい。おっしゃるとおり現在受給中です。
> ただ、出産手当金は2ヶ月分後払いですよね?なので、最後の2か月分は退職した後の受給となると思いますが、それでも受給できるのでしょうか?
>
> ②> ただし、育児休業中に1日の空白もなく、転職した場合は受給可能です。
>
> 雇用保険のこの件は知りませんでした。社員にも教えてあげようと思います。
>
> 引き続き①の件を教えていただきたいです。
> どうぞよろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・
 KSCさん、返信が遅くなりまして、すみません。

 ①の件ですが、私はKSCさんの言う「出産手当金」は、健康保険法の「出産手当金」のことかな?と思っていましたので前回のレスのようにお答いましたが、

 どうもKSCさんの言う「出産手当金」は、雇用保険の『育児休業基本給付金』のことの様ですので、それについてお答えします。

 『育児休業基本給付金』は、被保険であった期間までの分まで支給対象となります。退職日後(被保険者資格喪失後)の休業分については支給されないこととなるでしょう。

 以上、ご査収ください。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP