相談の広場
休憩時間に暴力行為を起こした従業員は懲戒処分の対象になるのか
またし仕事終わってからの飲み会での暴力行為はどうなるのか?
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yamakomaさんへ
Q.休憩時間に暴力行為を起こした従業員は懲戒処分の対象
になるのか
A.休憩中は、労働者の自由ではありますが、会社の管理下
にあります。したがって、社員が他の社員に暴力をふる
った場合は、「傷害事件(刑事事件」にあたり、怪我を
おった人は席に戻れな等、職場の紀律をみだすため
懲戒処分は妥当と判断します。
参考URL
http://www.kindai-jn.co.jp/pdf/038.pdf
Q.また、仕事終わってからの飲み会での暴力行為はどうな
るのか?
A.対処方法はいくつかありますが
①正当に「傷害事件」として警察を呼び、刑事事件として
起訴する。
②社員間とおもわれますが、飲み会ではありますが、今後
会社の規律に乱れることがあるなら、上司が懲戒処分
し、かつ、怪我をおった方は損害賠償を相手に示談する
とい方法。
この際は、就業規則上に照らして、処分された方がい
いでしょう。
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