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労務管理

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懲戒処分

著者 yamakoma さん

最終更新日:2009年04月18日 20:07

休憩時間に暴力行為を起こした従業員懲戒処分の対象になるのか
またし仕事終わってからの飲み会での暴力行為はどうなるのか?

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Re: 懲戒処分

yamakomaさんへ

Q.休憩時間に暴力行為を起こした従業員懲戒処分の対象
になるのか

A.休憩中は、労働者の自由ではありますが、会社の管理下
 にあります。したがって、社員が他の社員に暴力をふる
 った場合は、「傷害事件(刑事事件」にあたり、怪我を
 おった人は席に戻れな等、職場の紀律をみだすため
 懲戒処分は妥当と判断します。
 参考URL
http://www.kindai-jn.co.jp/pdf/038.pdf

Q.また、仕事終わってからの飲み会での暴力行為はどうな
 るのか?
 
A.対処方法はいくつかありますが
 ①正当に「傷害事件」として警察を呼び、刑事事件として
  起訴する。
 ②社員間とおもわれますが、飲み会ではありますが、今後
  会社の規律に乱れることがあるなら、上司が懲戒処分
  し、かつ、怪我をおった方は損害賠償を相手に示談する
  とい方法。
  この際は、就業規則上に照らして、処分された方がい
  いでしょう。 

参考まで

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