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著者 ベルリン さん
最終更新日:2009年04月18日 23:47
当社は土曜日は8時半から12時迄です。 これ以降残業した時の残業代の計算式を教えて下さい。 法定労働時間を元に、計算していいのでしょうか? 宜しくお願いします。
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著者1・2・3さん
2009年04月19日 07:15
> 当社は土曜日は8時半から12時迄です。 > > これ以降残業した時の残業代の計算式を教えて下さい。 > > 法定労働時間を元に、計算していいのでしょうか? > > 宜しくお願いします。 ・・・・・・・・・・・・・・ 貴社の就業規則の取り決めが分かりませんので、法令の規定からの回答です。 土曜日の12時までの1週間の所定労働時間が、1週間の法定労働時間40時間(44時間)を超えている場合は、時間外労働となりますので、2割5分以上5割以下の割増賃金の支払いが発生いたします。
著者ベルリンさん
2009年04月19日 10:24
> 貴社の就業規則の取り決めが分かりませんので、法令の規定からの回答です。 > > 土曜日の12時までの1週間の所定労働時間が、1週間の法定労働時間40時間(44時間)を超えている場合は、時間外労働となりますので、2割5分以上5割以下の割増賃金の支払いが発生いたします。 返信ありがとうございます。 法定労働時間40時間は分かりますが、(44時間)の意味は分かりません。 又、その一週間の間、有給休暇があったり、祝日があった時は、法令の規定ではどうなりますか? 又宜しくお願いします。
2009年04月19日 11:46
> 法定労働時間40時間は分かりますが、(44時間)の意味は分かりません。 > 又、その一週間の間、有給休暇があったり、祝日があった時は、法令の規定ではどうなりますか? ・・・・・・・ ①1週間の法定労働時間44時間について、 常時10人未満の労働者を使用する業種(物品の販売の事業等の特例4業種)の特例です。 ②有休休暇・祝日があった場合は、実際に勤務していない時間であるので法令的には含まれません。
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