相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

土曜日の残業代

著者 ベルリン さん

最終更新日:2009年04月18日 23:47

当社は土曜日は8時半から12時迄です。

これ以降残業した時の残業代の計算式を教えて下さい。

法定労働時間を元に、計算していいのでしょうか?

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 土曜日の残業代

著者1・2・3さん

2009年04月19日 07:15

> 当社は土曜日は8時半から12時迄です。
>
> これ以降残業した時の残業代の計算式を教えて下さい。
>
> 法定労働時間を元に、計算していいのでしょうか?
>
> 宜しくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・

 貴社の就業規則の取り決めが分かりませんので、法令の規定からの回答です。

 土曜日の12時までの1週間の所定労働時間が、1週間の法定労働時間40時間(44時間)を超えている場合は、時間外労働となりますので、2割5分以上5割以下の割増賃金の支払いが発生いたします。

Re: 土曜日の残業代

著者ベルリンさん

2009年04月19日 10:24

>  貴社の就業規則の取り決めが分かりませんので、法令の規定からの回答です。
>
>  土曜日の12時までの1週間の所定労働時間が、1週間の法定労働時間40時間(44時間)を超えている場合は、時間外労働となりますので、2割5分以上5割以下の割増賃金の支払いが発生いたします。


返信ありがとうございます。

法定労働時間40時間は分かりますが、(44時間)の意味は分かりません。
又、その一週間の間、有給休暇があったり、祝日があった時は、法令の規定ではどうなりますか?

又宜しくお願いします。

Re: 土曜日の残業代

著者1・2・3さん

2009年04月19日 11:46

> 法定労働時間40時間は分かりますが、(44時間)の意味は分かりません。
> 又、その一週間の間、有給休暇があったり、祝日があった時は、法令の規定ではどうなりますか?

 ・・・・・・・

①1週間の法定労働時間44時間について、
 常時10人未満の労働者を使用する業種(物品の販売の事業等の特例4業種)の特例です。

②有休休暇・祝日があった場合は、実際に勤務していない時間であるので法令的には含まれません。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP