緊急連絡網リストの作成は「個人情報保護法」に抵触するか
緊急連絡網リストの作成は「個人情報保護法」に抵触するか
trd-75414
forum:forum_corporate
2009-04-20
私は、「個人情報の保護に関する法律」(「個人情報保護法」)は、5,000人以上の個人情報を取り扱う「個人情報取扱事業者」を対象にした法律と解釈しております。当社は卸売業でそのビジネスの形態は、ほとんど「B to B」です。従業員は単体で300人足らず、連結でも600人程度です。こういう場合でも、緊急連絡網リストや社員住所録を作成し、従業員に周知することは違法となるのでしょうか。私には、法律の拡大解釈のような気がしてならないのですが…。
著者
JGF393 さん
最終更新日:2009年04月20日 10:03
私は、「個人情報の保護に関する法律」(「個人情報保護法」)は、5,000人以上の個人情報を取り扱う「個人情報取扱事業者」を対象にした法律と解釈しております。当社は卸売業でそのビジネスの形態は、ほとんど「B to B」です。従業員は単体で300人足らず、連結でも600人程度です。こういう場合でも、緊急連絡網リストや社員住所録を作成し、従業員に周知することは違法となるのでしょうか。私には、法律の拡大解釈のような気がしてならないのですが…。
Re: 緊急連絡網リストの作成は「個人情報保護法」に抵触するか
著者アワワさん
2009年04月20日 11:02
個人情報取扱事業者以外は個人情報保護法に抵触しませんが、その連絡網リストを配布することなどに何の責任も問われないわけではありません。
ご質問の場合はリストを作成すること自体は取扱事業者でも可能ですし、配布するときに同意を得ていれば問題ないでしょう。
Re: 緊急連絡網リストの作成は「個人情報保護法」に抵触するか
アワワ さん、早速のご返信ありがとうございます。
ご説明の中で、「何の責任も問われないわけではありません」と書いておられますが、具体的にどのような責任が問われる場合があるのでしょうか。
Re: 緊急連絡網リストの作成は「個人情報保護法」に抵触するか
著者アワワさん
2009年04月21日 15:11
リストの管理がずさんであったりなどの管理的なミスなどがあった場合などに、誰かが被害を被った、とします。
その場合に、個人情報保護法に抵触していないことを理由として民事上の免責にはならないということです。
何事にもリスクは伴うものです。それをすべて避けることはできませんし、リスク回避を最優先すれば何も行えない。
ただ、今は訴訟リスクは常にあります。専門家に相談するとか、十分な対策を講じて行う必要があるかもです。
Re: 緊急連絡網リストの作成は「個人情報保護法」に抵触するか
アワワさん、ご返信ありがとうございました。
確かに「何事にもリスクは伴うものです。それをすべて避けることはできませんし、リスク回避を最優先すれば何も行えない。」というのは事実ですね。
どの当たりで、折り合いをつけるのかが難しいということですね。そもそも、リスク・マネジメントというのは、そのためにあるのだと思いました。
どうも、ありがとうございました。
Re: 緊急連絡網リストの作成は「個人情報保護法」に抵触するか
著者定額給付金さん
2009年04月21日 21:37
個人情報保護法について誤解されているかと思います。
仮に5000人以上の個人情報取り扱い事業主としても、緊急連絡網を作成することは違法ではありません。個人情報保護法では、個人情報の収集の際には、目的を明示し、目的に合致した利用方法でしか使用せず、個人情報が漏洩しない管理体制を敷くことを義務付けられているに過ぎません。法律を確認して下さい。また分からなければJIPDECに問い合わせて下さい。丁寧に説明してくれますよ。
Re: 緊急連絡網リストの作成は「個人情報保護法」に抵触するか
定額給付金さま、ご返信ありがとうございました。
ご教示いただいたJIPDECに問い合わせてみることにいたします。
私が質問させていただいたのは、どうも最近、社内で過剰反応のような動きがあり、そのことが却って風通しを悪くしていると感じたからです。
ありがとうございました。