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労務管理

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賃金台帳の書き方

著者 tomi さん

最終更新日:2009年04月21日 19:04

はじめて投稿します。
超初心者なので、教えてください。
賃金台帳を作成しようと思うのですが、
弊社は月末締め→翌月末払いです。
1月に働いた分が2月末支払いになります。
その場合1月分のところは2月に払ったものになるのでしょうか??
また、賃金台帳給与明細表があっても別につくるものでしょうか??

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Re: 賃金台帳の書き方

著者tonさん

2009年04月21日 22:06

> はじめて投稿します。
> 超初心者なので、教えてください。
> 賃金台帳を作成しようと思うのですが、
> 弊社は月末締め→翌月末払いです。
> 1月に働いた分が2月末支払いになります。
> その場合1月分のところは2月に払ったものになるのでしょうか??
> また、賃金台帳給与明細表があっても別につくるものでしょうか??

こんばんわ。
賃金台帳給与明細書の違いは給与明細書は本人交付で賃金台帳年末調整も考慮した個人別年間一覧表ととらえてはどうでしょうか。
税金主体→年末調整 で考えた場合1月締め2月支給分は2月給与として扱う場合がほとんどと思います。
なので支給計算根拠(締日)ではなく実支給月で台帳を作成された方がいいように思います。
あと賃金台帳を利用する中に労働保険料が有るかと思います。こちらは労働期間に対しての計算になりますので1月労働分は1月分としての計算になりますので同じ賃金台帳を利用する場合は注意が必要です。
末締め翌支払の場合
賃金台帳は実払い月が該当、当年1月~12月実払い分
労働保険料計算時は締め日該当 前年5月支払給与~当年4月支払給与 が該当する事になろうかと思います。

Re: 賃金台帳の書き方

著者tomiさん

2009年04月22日 11:40

tonさん

丁寧な説明ありがとうございます。
まだ小さい会社で一人で事務関係をやっているので、
手探りで行っています。
教えていただいてすごくありがたいです。

また、もしわかればでいいんですが弊社は派遣会社です。
派遣している派遣社員の賃金台帳も作成したほうがいいのでしょうか?
ほとんど1ヶ月以上継続雇用です。
本当にすくないですが、1日単位で仕事をする人・場合もあります。

【常用使用される労働者(1か月を越えて引き続き使用される日々雇い入れられる者を含む)については施行規則様式第20号、日々雇い入れられる者1か月を越えて引き続き使用される者を除く)については、施行規則様式第21号によって調製しなければなりません(施行規則第55条)。】

の意味がよくわからなくて困っております。
よろしくお願い致します。

Re: 賃金台帳の書き方

著者tonさん

2009年04月22日 22:33

> tonさん
>
> 丁寧な説明ありがとうございます。
> まだ小さい会社で一人で事務関係をやっているので、
> 手探りで行っています。
> 教えていただいてすごくありがたいです。
>
> また、もしわかればでいいんですが弊社は派遣会社です。
> 派遣している派遣社員の賃金台帳も作成したほうがいいのでしょうか?
> ほとんど1ヶ月以上継続雇用です。
> 本当にすくないですが、1日単位で仕事をする人・場合もあります。
>
> 【常用使用される労働者(1か月を越えて引き続き使用される日々雇い入れられる者を含む)については施行規則様式第20号、日々雇い入れられる者1か月を越えて引き続き使用される者を除く)については、施行規則様式第21号によって調製しなければなりません(施行規則第55条)。】
>
> の意味がよくわからなくて困っております。
> よろしくお願い致します。

こんばんわ。
労働法には正直不案内ですが書かれている労働法施行規則様式は賃金台帳の様式のようですが1か月を超えて雇用するもの→常勤雇用者、日々雇い入れるもの→日雇労働者ともに賃金台帳が必要です。
労働法だけではなく所得税の関係からも雇用状況→常用・日雇いにかかわらず作成された方がいいように思います。
様式は市販されている賃金台帳でも給与計算ソフトでもエクセル作成でも必要条件が満たされていれば問題無いと思います。

Re: 賃金台帳の書き方

著者tomiさん

2009年04月23日 15:46

tonさん

ありがとうございます。
作成してみます。

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