総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 わかば労務 さん
最終更新日:2009年04月21日 00:44
労務担当3ヶ月の若輩者です。ご指導よろしくお願いします。 当社は末日締/翌10日払にて給与計算をしています。 この度の雇用保険料率改定に伴い、5月10日支給給与(4月分)から料率変更すれば良い事は分かりましたが、4月20日支給の決算賞与計算の際には、料率変更をしないまま支給してしまいました。 従業員へ差額雇用保険料を返却すべきでしょうか? もしくは、料率変更は5月支給のものから変更すればよいのでしょうか?
スポンサーリンク
著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年04月21日 22:44
平成21年度(4/1~翌年3/31)の雇用保険料率が変更されていますから、4月20日支給の決算賞与は新しい料率で計算しなければなりません。
著者わかば労務さん
2009年04月21日 23:06
迅速なご回答ありがとうございます。 日中、職安へ問い合わせしましたところ「20年度に対する決算賞与なので、料率は改定前のままで良い」とご回答とは真逆の回答でした。 3月分給与を4月10日に支給した際は、改定前の料率で良いのですから、同じ考え方ということでしょうか? 前任者は病気療養の為退職しており、頼れません。 そもそも労働保険料の確定をする場合、この決算賞与は20 年と21年ではどちらに計上するべきものでしょうか? 度々申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
2009年04月22日 08:55
4月20日の支給なので、賃金台帳には21年度に労働保険料に含まれると思いますので新料率で回答しました。 ただ、20年度の決算賞与なので賃金台帳を3月に計上するなら20年度の確定労働保険料に含まれますから旧料率になります。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~4 (4件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る