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労務管理

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賃貸契約の解除意思表示

著者 ☆継続的改善☆ さん

最終更新日:2009年04月24日 10:20

駐車場の賃料を、先払いしておりましたが
途中で解約の意思表示を口頭で行いました。
貸主は了承してくれて、未使用賃料を返却してくれる
予定です。ただ、口頭で解約の意思表示しただけなので
未使用の賃料を返却してもらった後でトラブルになる可能性
は少ないと思いますが、きちんと解約の意思表示を紙面で
行うべきでしょうか?

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Re: 賃貸契約の解除意思表示

著者外資社員さん

2009年04月24日 11:40

削除されました

Re: 賃貸契約の解除意思表示

著者げんたさん

2009年04月24日 11:56

こんにちは。
げんたと言います。

その駐車場の賃貸借契約はどのようになっていますか?

普通は賃貸借契約の中で解約する場合の手続きを記載していると思います。

途中解約の場合には何日前にどのような方法で相手に申し入れるのか、
または更新を行わない場合は何日前にその旨を相手方に申し入れるのか、

賃貸借契約書に記載された方法によって手続きを行うのが原則だと思いますが
特に方法(口頭、書面)に関して記載がなかったとしても、
・いつ付で解約をしたいのか
・それをいつ申し入れたのか
という証拠として書面を差し入れる方が良いと思います。
揉める時は結局は「言った、言わない」の部分ですから。

結局書面を残すというのも後々のトラブル時に対応するためだと思いますよ。
「べき」かどうかはご自身(会社)が判断すべき事でしょうし、リスク管理を
どうするかという問題だと思います。

基本的な「契約」って口頭でも有効なのにも関わらず、普通はきちんと書面にしますよね?
わざわざ印紙などはったりして。

ではでは。

Re: 賃貸契約の解除意思表示

著者☆継続的改善☆さん

2009年04月24日 13:08

解約の申し入れは30日前となっております。
今回の場合、貸主の了承を口頭で貰っており
先払い金の返金によって、貸主の返却意思表示
と考えられますので、特に解約届は出さないでおきます。
ただ、返金口座を通知する書面を郵送しました。
書面には、口頭で解約意思表示したこと、未使用分として
いくら返金願いたい、などの文章が記載してありますので
これが、解約意思にあたるとも思っております。
いかがでしょうか。

Re: 賃貸契約の解除意思表示

(回答)
問題ないでしょう。
しかし、原契約書の解約条項に「○日前に書面による解約申し出」が記載されていれば、今後書面でするようにしましょう。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 賃貸契約の解除意思表示

著者☆継続的改善☆さん

2009年04月27日 09:17

ありがとうございました。

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(6件中)

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