相談の広場
いつも大変参考にさせていただいてます。
私は建設業の会社の経理をしていますが、今、報酬にかかる源泉所得税の範囲について悩んでおります。
国税庁があげている「デザインの報酬」についてなのですが、今回チラシを社内で作成するのに、パソコンに詳しい方に手伝ってもらうことになりました。(デザインをしてもらうといったことはなく、純粋に作成です。)この場合のお礼として支払う報酬でも源泉は必要でしょうか。
そして、もう1件。
お客様との打合せでインテリアコーディネーターとして入ってもらった方(個人の方でインテリアコーディネーターとして現在生業を立ててない方です)の場合の報酬についても源泉は必要でしょうか。
「デザイン」という言葉に悩んでしまいました。
どうか、どなたか教えていただけないでしょうか
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ももすけさん、こんにちは。
>今回チラシを社内で作成するのに、パソコンに詳しい方に手伝ってもらうことになりました。(デザインをしてもらうといったことはなく、純粋に作成です。)この場合のお礼として支払う報酬でも源泉は必要でしょうか。
→ 個人事業主であれば、「報酬・料金の源泉徴収」になるかと。報酬(デザイン料)として支払われた方がよいかと思います。税率は報酬額(100万以下)は10%です。
> お客様との打合せでインテリアコーディネーターとして入ってもらった方(個人の方でインテリアコーディネーターとして現在生業を立ててない方です)の場合の報酬についても源泉は必要でしょうか。
→こちらも、上記と同様です。
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