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労務管理

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就業規則の作業所ごとの届出と作業所の概念と定義

最終更新日:2009年04月27日 13:58

当社は、従業員50人弱(パートタイマー数名含む)の製品等を製造販売している株式会社(全株式は、一族が保有)で、製造作業所が2箇所あり、本社と第一の作業所(約30人在籍)が併設し、全ての製品を製造し、第二の作業所(徒歩数分の近くにある、約17人在籍)では、食品のみを製造しており、会社組織上は、両作業所ともに生産統括部の管理下にあります。また、労働組合はありませんが、両作業所合わせた98%以上の従業員から選出された従業員代表の組織もあります。以前から法的な問題と労基署にも指摘されていた事もあり、就業規則の改定を半年前から進めていましたが、今般、この改定の届出に当たり、会社は、両作業所は別々の事業所であり、別々の従業員代表の署名をとり(第二には、従業員代表は存在しないにも拘らず)、労基署に就業規則改訂の届けを出そうとしたので、従業員代表は、両作業所合わせた従業員代表であり、また、労基法に基づく場所的概念の例外の考え方に基づいて、第二作業所は別の場所にあるが、従業員数も17人と少なく業務内容も同じなので事業所としての独立性もないと考えられるので、第二作業所の従業員代表でもない適当な従業員の押印は拒否しました。そうしたところ、会社は、第一作業所のみに適用する形で、労基署に提出している事実が判明しました。従って、第二作業所(17人弱)の就業規則は、存在しない状態です。このような会社のやり方は、法律的に問題あるのではないでしょうか?

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Re: 就業規則の作業所ごとの届出と作業所の概念と定義

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月01日 11:19

従業員代表が両作業所での単一組織であり、一部組織には支部、分会等が置かれてない場合、両作業所の労働者の過半数で選出された代表の意見を聴き第一、第二の就業規則を提出できます。

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